このブログにおいて、以前、離婚の際の慰謝料および財産分与に関する最三小判昭和50年5月27日民集29巻5号641頁を紹介しました。また、何度かレポート課題としても取り上げています。
2022年度の中間課題については、あれこれと考えましたが、やはりこの判決を取り上げることとしました。遠藤みちさんも、『両性の平等をめぐる家族法・税・社会保障』(2016年、日本評論社)60頁において「一般的にはわかりにくい判断」と評価していますが、譲渡所得と家族法との関係を考える際には欠かせないものでしょう。
今回の課題は、「最三小判昭和50年5月27日民集29巻5号641頁(ならびにその一審判決および控訴審判決)を読み、夫婦の離婚に際して一方の配偶者から他方の配偶者に対して支払われる慰謝料(精神的苦痛を受けたことに伴う損害賠償)、離婚の際に行われる財産分与とに分けて、所得税の課税関係について論じなさい。なお、財産分与の法的性質についても言及してください。 」というものです。「字数は2000字以上としますが、上限はありませんので、とくにこの最高裁判決について自由に論じていただいてかまいません」ともしました。私などは、財産分与によって完全に夫婦関係、とくに夫婦の経済関係が完全に終わり、縁が切れることが経済的利益の一種と考えられるのだろうと思うところで、或る意味で粋な判断だと思うのですが、こうした意見についての反論なり何なりも歓迎します。どうか、じっくりと考えてみてください。
なお、提出方法などについては、大東文化大学のDB manabaを参照していただくものとします。
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