和解案(調停に代わる決定)が届いた。
被告はすべて分割で支払うことに了解しているが、
完済までには約6~7年間かかることになる。
被告の支払い義務は大きく分けて次の3件になる。
① リース代金の支払い義務
② 工事代金の支払い義務
そして
③ ボクが被告に貸し付けた和解額(解決金)の支払い義務
合計約300万円になる。
(訴訟における請求金額は400万円なので、100万円ほど譲歩している)
被告は、ボクだけでなく
リース会社や工事会社にも多大な迷惑をかけている。
被告がこの和解案を順守すれば問題はないのである。
だが、和解が成立しても
これまでの被告の行動、経緯から見て、
不払いになる(逃げる)可能性が高い。
そもそも被告には約束を守るという社会的ルールが抜け落ちているのだから。
(契約や約束事を平気で破る性癖がある)
そうでなければ、そもそもこういう問題は起きない。
逃げ得をさせないためには
どうしたらいいのか。
それには払うことができるという証明をしてもらわなければならない。
そして、もし払えない(払わない)時はどうするか、
(第三者に)保証をしてもらわなければならない。
(奥さんや親からも返済の保証が必用)
それでもダメな時は、
強制執行で、
彼の所有する不動産(家の一部)を差し押さえ、
彼の給料の1/4を差し押さえることになる。
そして彼の所有するもの(動産)を強制立ち入りで差し押さえることにもなる。
恐らく彼は仕事を転々と変えて逃げまくるだろう。
その都度彼の仕事先を探して、
その勤め先の了解の元給料を差し押さえることになる。
いずれにせよいろいろと面倒なことになる。
和解内容はともかく、
以上のことを確認するため裁判所に「異議申し立て」を行うことにした。
もし被告がこれを拒否すれば、
調停ではなく判決までもつれ込む可能性が大となり、
裁判が長期化することは必至である。
被告にも、人間としての良心のかけらはあるはずだ。
今はそれに期待するしかない。
被告はすべて分割で支払うことに了解しているが、
完済までには約6~7年間かかることになる。
被告の支払い義務は大きく分けて次の3件になる。
① リース代金の支払い義務
② 工事代金の支払い義務
そして
③ ボクが被告に貸し付けた和解額(解決金)の支払い義務
合計約300万円になる。
(訴訟における請求金額は400万円なので、100万円ほど譲歩している)
被告は、ボクだけでなく
リース会社や工事会社にも多大な迷惑をかけている。
被告がこの和解案を順守すれば問題はないのである。
だが、和解が成立しても
これまでの被告の行動、経緯から見て、
不払いになる(逃げる)可能性が高い。
そもそも被告には約束を守るという社会的ルールが抜け落ちているのだから。
(契約や約束事を平気で破る性癖がある)
そうでなければ、そもそもこういう問題は起きない。
逃げ得をさせないためには
どうしたらいいのか。
それには払うことができるという証明をしてもらわなければならない。
そして、もし払えない(払わない)時はどうするか、
(第三者に)保証をしてもらわなければならない。
(奥さんや親からも返済の保証が必用)
それでもダメな時は、
強制執行で、
彼の所有する不動産(家の一部)を差し押さえ、
彼の給料の1/4を差し押さえることになる。
そして彼の所有するもの(動産)を強制立ち入りで差し押さえることにもなる。
恐らく彼は仕事を転々と変えて逃げまくるだろう。
その都度彼の仕事先を探して、
その勤め先の了解の元給料を差し押さえることになる。
いずれにせよいろいろと面倒なことになる。
和解内容はともかく、
以上のことを確認するため裁判所に「異議申し立て」を行うことにした。
もし被告がこれを拒否すれば、
調停ではなく判決までもつれ込む可能性が大となり、
裁判が長期化することは必至である。
被告にも、人間としての良心のかけらはあるはずだ。
今はそれに期待するしかない。