最低賃金について諮問されている労働諮問委員会は、来年以降の最低賃金引上げについてのルールについて6月16日に基本的に合意したと発表しました。労働諮問委員会は、政府(労働省)、雇用者(カンボジア縫製製造業協会:GMAC)、労働者側(労働組合)、それぞれからの委員で構成され、これまでも最低賃金について答申を行ってきました。
今回の合意では、まず、最低賃金を毎年1月1日に改定することが合意されました。これまでは数年に一度の不定期の改定でした。また、委員会の開催スケジュールも固まり、第4四半期(10月~12月)に3回の会合を開き、第1回、第2回で3者が全会一致で合意できない場合には第3回の会合で多数決で決定することとされました。
ただ、最低賃金自体の改定公式(インフレーション率を使用する等)についての合意はできなかったとのことで、6月末に予定される次回以降の会合で更に検討されるとしています。
最低賃金の決定について、労働諮問委員会の討議に基いて決定されることは大変重要な原則であり、その基本的ルールが一歩ずつではありますが固まっていくことは、労使関係の正常化、問題回避に重要な役割を果たすものと期待されます。
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今回の合意では、まず、最低賃金を毎年1月1日に改定することが合意されました。これまでは数年に一度の不定期の改定でした。また、委員会の開催スケジュールも固まり、第4四半期(10月~12月)に3回の会合を開き、第1回、第2回で3者が全会一致で合意できない場合には第3回の会合で多数決で決定することとされました。
ただ、最低賃金自体の改定公式(インフレーション率を使用する等)についての合意はできなかったとのことで、6月末に予定される次回以降の会合で更に検討されるとしています。
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