カンボジア経済

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全産業に適用 最低賃金法施行

2018年07月19日 | 経済
 7月9日、カンボジアの労働職業訓練省は、最低賃金法が7月7日に施行されたと発表しました。カンボジアの最低賃金はこれまで縫製業等に限定して適用されていましたが、今回の施行により、全産業に適用されることとなります。また、これまで労働職業訓練大臣の諮問機関であった政労使の3者による労働諮問員会による最低賃金決定手続きが、最低賃金法に規定され、法に基づくものとなりました。
 最近の最低賃金の上昇は、2012年61ドルから2013年80ドル(31.1%増)、2014年100ドル(25.0%増)、2015年128ドル(28.0%増)と急激なものがありましたが、労働諮問委員会で客観的基準を使用し始めた2016年は140ドル(9.4%増)、2017年153ドル(9.3%増)と1桁台の上昇に留まりました。2018年は選挙があるため大幅な伸びになることも懸念されましたが、客観的基準に沿って、170ドル/月(11.1%増)となっていました。
 最低賃金は、カンボジアで重要な産業である縫製業について、カンボジア縫製製造業協会(GMAC)等と労働組合、カンボジア政府代表等による協議で毎年決定されてきました。他の製造業も実態的にこの最低賃金に従ってきましたが、サービス業等では最低賃金の規定がなく、低賃金となっているケースが多かったものと見られます。最低賃金制度を全産業に広げることにより、労働者の所得向上・安定化に繋がるものと見られ、内需振興を通じてカンボジア経済を下支えすることが期待されます。


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