5月17日、新たな税法が施行されました。新税法は、既存の税務関連法と一部の政令、省令を統合し、近年新たに制定された投資法や労働関連の政令や省令など、各関連法の改定に合わせて再構成されたものです。
今回の税法改正では、所得税の適用範囲に協会や政党などが加わったほか、投資適格案件企業が国内から原材料を調達した際の付加価値税(VAT)の免除、会社の譲渡や合併などの際の過去の税債務の引継ぎ等に関する規定が新たに設けられました。また、カンボジアでの無形資産を含む動産・不動産またはその持分の売却・譲渡による利益も源泉所得に含むこと、直接・間接的に保有する不動産が総資産の50%を超える企業を「不動産会社」に分類し株式譲渡時の印紙税率を4%とすること(不動産会社以外の企業は0.1%)、税務当局から納税者への通達に電子メールの利用を認め情報発信日を通達の日付とすること等も明確化されました。また、法令で定められた税務手続きを怠った場合の罰則の強化(罰金の引上げ等)も盛り込まれています。
他方、企業が税務当局の汚職を指摘した際の対応として、新税法では汚職防止ユニット(ACU)が当該事案の調査を行うと明記し、汚職撲滅に向けた取り組みも強化しています。
カンボジアでは、法人所得税率は最高でも20%と低いレベルにあるものの、税務当局の恣意的な対応や、国際慣行とかけ離れた解釈といった課題も指摘されてきました。カンボジア日本人商工会は日本大使館等と協力して、税務当局とも様々な対話を行っており、問題点を一つ一つ改善してきています。カンボジア政府側でも、様々な努力がなされており、今後、税務に関する透明化や効率化も含めて改善が継続されることが期待されます。
(写真は、新税法を審議する国会。プノンペンポスト紙より)
日本貿易振興機構(JETRO)のサイト
https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/06/f0823de54adf98e6.html
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今回の税法改正では、所得税の適用範囲に協会や政党などが加わったほか、投資適格案件企業が国内から原材料を調達した際の付加価値税(VAT)の免除、会社の譲渡や合併などの際の過去の税債務の引継ぎ等に関する規定が新たに設けられました。また、カンボジアでの無形資産を含む動産・不動産またはその持分の売却・譲渡による利益も源泉所得に含むこと、直接・間接的に保有する不動産が総資産の50%を超える企業を「不動産会社」に分類し株式譲渡時の印紙税率を4%とすること(不動産会社以外の企業は0.1%)、税務当局から納税者への通達に電子メールの利用を認め情報発信日を通達の日付とすること等も明確化されました。また、法令で定められた税務手続きを怠った場合の罰則の強化(罰金の引上げ等)も盛り込まれています。
他方、企業が税務当局の汚職を指摘した際の対応として、新税法では汚職防止ユニット(ACU)が当該事案の調査を行うと明記し、汚職撲滅に向けた取り組みも強化しています。
カンボジアでは、法人所得税率は最高でも20%と低いレベルにあるものの、税務当局の恣意的な対応や、国際慣行とかけ離れた解釈といった課題も指摘されてきました。カンボジア日本人商工会は日本大使館等と協力して、税務当局とも様々な対話を行っており、問題点を一つ一つ改善してきています。カンボジア政府側でも、様々な努力がなされており、今後、税務に関する透明化や効率化も含めて改善が継続されることが期待されます。
(写真は、新税法を審議する国会。プノンペンポスト紙より)
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