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公文書改ざん“不開示”自殺した赤木さん妻の請求を財務省“棄却” 「決定取り消すべき」審査会答申も ”開示が操作に影響するなどおかしい、逆に開示しない方が違法な捜査がまかり通っている”

2024-05-31 02:00:18 | 社会

 森友学園をめぐる公文書の改ざん問題で、自殺した近畿財務局職員の妻が財務省に改ざんに関する文書の開示を求めたものの、財務省が文書を「開示しない」とした決定について、総務省の審査会が「決定を取り消すべき」と答申を出していたのに対し、財務省は妻側の審査請求を退ける裁決を出しました。裁決は5月28日付。  
 近畿財務局の職員だった赤木俊夫さん(当時54)は森友学園への国有地売却をめぐる公文書の改ざんに関与させられ、2018年、自ら命を絶ちました。  
 妻の雅子さんは、改ざんの指示の実態を明らかにしたいとして、2021年、財務省が検察に提出した文書の開示を求めましたが、財務省側は「捜査への支障」を理由に、開示どころか文書が存在するかどうかさえ明らかにしないとする決定を出しました。  その後、雅子さん側は、財務省の不開示決定は違法だとして決定の取り消しを求める裁判を起こした上、決定の取り消しを求める審査を国に請求していました。  
 総務省の情報公開・個人情報保護審査会は今年3月29日付で出した答申で「仮に文書が存在するかどうかを答えたとしても、財務省か近畿財務局が本件被疑事件の捜査で検察に何らかの文書を任意提出した事実の有無にとどまり、捜査機関の手の内情報には該当せず、将来の捜査に支障を及ぼすとも認められない」と指摘。  その上で、「文書が存在するかどうかを明らかにした上で改めて開示するかどうかの決定をすべきだ」としました。  
 これに対し、財務省は「文書が存在するかどうかを明らかにしただけで、検察庁に文書を任意提出したことなどが推知される。それによって捜査機関の関心事項や手の内が推知され、罪証隠滅が容易となる可能性があるなど将来の刑事事件の捜査に支障が及ぶ恐れがある」などと、これまでとほぼ同様の理由で雅子さんの審査請求を退ける裁決を出しました。裁決書の理由欄には「(審査会の)当該答申を踏まえて」と記載していましたが、答申の内容について具体的に言及はしていませんでした。

 雅子さん側の弁護団は30日に行われた会見で、「審査会の答申は尊重されて当然であるし、答申内容に対して請求を棄却する理由が書かれていないのは法律違反にあたる可能性がある」と指摘し、今後、裁決の取り消しを求めて訴えを起こすかどうか検討するとしています。  
 弁護団によりますと、審査会の答申通りにならない裁決は0.1%ほどしかないということです。  
 会見で雅子さんは「国がやっている茶番劇だと思った。またもや不条理な目にあった。国側はどうしても出したくない物があるのだと感じた」と怒りをあらわにしました。  
 文書を不開示とする決定の取り消しを求めた裁判については、一審の大阪地裁は去年9月、「文書が存在するかどうかが明らかになれば捜査の内容や関心事項が推知され、将来の事件に支障が出るおそれがある」として、財務省側の言い分を全面的に認めました。その後、雅子さん側が判決を不服とし、大阪高裁で裁判が続いています。

感想
 なぜ開示しないのでしょう?
開示しないから、おかしなことが続いているのです。
開示することによって、おかしなことをすることに抑止力が働くのですが。
 裁判官もおかしいと、どうしようもないですね。

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