英の放電日記

将棋、スポーツ、テレビ等、日々感じること。発信というより放電に近い戯言。

寺田総務大臣、辞任(更迭) ~その1 政治資金収支報告書の扱いの軽さ~

2022-11-21 17:49:50 | 時事
《地元後援会が政治資金収支報告書に亡くなった人を会計責任者として記載した》など、政治資金を巡る問題が相次いで明らかになった寺田総務大臣が辞任した更迭された)
 昨日(20日)の朝のニュースの段階では、辞任は確定していなかったが(明らかにされていなかっただけか?)、昨日の午後7時のニュースでは、“辞任で調整”となって、8時前には辞表提出となった。
 で、この事案について、いろいろと問題に感じることがあった。

1.《政治資金収支報告書に亡くなった人を会計責任者として記載した》ことって、どのくらい悪いことなのか?
 そもそも、政治家の後援会というのがどういう組織なのか?が、私には分からない。
 営利団体なのか?いわゆる“政治団体”に属するものなのか?
 国などから助成金などをもらっているのか?会費を徴収しているのか?(すみません、勉強不足です)

 よく、逮捕とか起訴とかされるのは、選挙期間の選挙活動で公職選挙法に抵触する行為をした場合であるが、今回の件は、それではない。
 《政治資金収支報告書の記載間違い》が書類送検等に該当する事案なのかは、私には分からない。(“書類送検”も法律用語ではないらしい)

 「分からない」の連発なので、『ウィキペディア』に頼ってみる
【以下引用】
政治資金収支報告書は、日本の政治団体の収入、支出及び保有する資産等について記載した報告書である。政治資金規正法により政治団体の会計責任者等に作成・提出が義務付けられている。

――概説――
政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るすべての収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を翌年3月末日(1月から3月までの間に総選挙等があった場合は、4月末日)までに、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければならない

収入及び支出の総額、項目毎の金額を記載するほか、一定額以上の寄附を受けたり支出をした場合などは、寄附をした者の氏名や、支払先の名称等も記載しなければならない。また、12月31日現在で保有する一定の基準以上の預貯金や不動産、借入金等についても記載する必要がある。

収支報告書を提出しなかったり、虚偽の記載をした場合などは、罰則が科される
【引用終わり】


 この引用内容から分かることは
・政治家の後援会は“政治団体”である
・“政治資金収支報告書”は重要な提出書類

であること。

《提出先が総務大臣(または都道府県の選挙管理委員会)》というのは笑う他ない!
 《政治資金収支報告書に亡くなった人を会計責任者として記載した》ことの発生理由としては、報告書作成する際、昨年度の書類を基にした。その時、“会計責任者”の変更をしなかった可能性が考えられる。
 しかし、普通、会計責任者が報告書を作成するのではないだろうか?部下が作成したとしても、責任者が最後に確認するべきものであろう。
 とにかく、杜撰。この杜撰さは、《後援会や政治家の収支報告書を軽く見ている》という姿勢から来ているのであろう。考えすぎかもしれないが、その姿勢が管理すべき総務省の怠慢さ(きちんとした報告書でなくても通ってしまう)から生じている……のだろうか?

 それにしても、
政治資金収支報告書を受け取り、精査する総務省のトップの総務大臣が、この杜撰な報告書を作成した後援会の被後援者の当人だった
というのは、笑ってしまう。……落語のオチなのか?!


【補足】政治団体とは(「総務省ホームページ」より引用)
政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体及び下記の活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体を政治団体としています。

(1) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること
(2) 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること
また、下記に該当する団体については、政治資金規正法上、政治団体とみなされます。

(1) 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)
(2) 政治資金団体
(3) 特定パーティー開催団体(政治団体以外の者が特定パーティー(政治資金パーティーのうち収入の金額が1,000万円以上のもの)になると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者を政治団体とみなして政治資金規正法の規定の一部が適用される。)

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