ネタは降る星の如く

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心は評価できないと思うのだが

2006-05-26 12:43:34 | 時事
 首相は「愛国心があるかどうか、そんな評価は必要ない」と国会で答弁したそうだが、学習指導要領に目標として愛国心を入れたら、生徒の愛国心を評価したくなる・せざるを得ないと思う教育現場はやはりある。

<愛国心>通知表評価項目に 埼玉で52小学校、愛知も

 愛国心の多寡を、第三者がどう測れるというのだろう。結局、卒業式で「君が代」を歌ったりすることが愛国心の発露と見なされる、という風潮になっていくのだろうか……。

 昨日たまたまNHK『その時歴史が動いた』の再放送で歌手・並木路子と「リンゴの歌」が取り上げられていた。終戦後の焼け跡から立ち上がる人々の希望を支えた戦後第一号の流行歌だが、意外にも詩は敗戦の2ヶ月前につくられていたものだった。作詞のサトウハチローは、軍歌一色の時代に、人々を明るく励ます歌があってもいいと作詞したそうだ。

 そういう愛国心のあり方もあると思う。でも、教育現場ではそういう心は愛国心として評価の対象にはならないんだろうなぁ……。

花岡信昭
我々の国家はどこに向かっているのか
第9回「教育」をモミクチャにする不可解な国会攻防
政党の政略材料となった教育基本法改正


 改正のポイントは「愛国心」「不当な支配」「宗教的情操」などの扱いである。

 愛国心について、与党案では、「我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」となった。民主党案は「日本を愛する心を涵養(かんよう)し、祖先を敬い、子孫に思いをいたし、伝統、文化、芸術を学び‥‥」と、えらくすっきりしている。

 さすがに、自民党内でも「国と郷土を愛する“態度”とはなにごとか。せめて“心”と直せ」といった反論が持ち上がった。「愛国心」という表現に結びつくことを嫌う公明党に配慮して、こういうあいまいな文言になってしまったのだ。

 「不当な支配に服することなく‥‥」も同様である。これは現行法10条にある表現で、日教組などが教育委員会や校長らに抵抗する根拠として使われてきた。民主党案ではすっぱりと落としたが、与党案では逆に「特定勢力の不法・不当な支配を排除する」という意味合いとして残された。ここもなにやら説明不足である。

 「宗教的情操」は現行法制定の際、原案にはあったものの、GHQ(連合国軍総司令部)の命令でカットされたものである。公明党・創価学会が嫌う表現で、与党案にはまったく触れられていない。民主党案では「宗教的感性の涵養」として盛り込まれた。


 「愛国心」の表現をどうするか、ということに加えて「特定勢力の不法・不当な支配を排除する」意味合いを残すという点も気になる。どんな特定勢力を想定しているかということもあるが、こういう文言は字面から一人歩きしがちだ。


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