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Mikuのブログ

楢葉町で避難指示解除 復興の過程を日本の智慧に

2015-09-07 13:05:15 | 震災・復興


http://the-liberty.com/article.php?item_id=10141

政府は、福島県楢葉町の避難指示を5日に解除した。福島第一原発事故による放射能漏れで、避難指示が出された地域の解除は3カ所目になるが、全域での解除は初。各紙が報じている。

楢葉町の人口約7400人に対し、帰宅に向けた準備宿泊に申込んだのは約780人だという。昨年10月の意向調査では、「(解除後に)すぐに戻る」が9.6%、「条件が整えば戻る」が36.1%だった。

帰 宅に向けた課題として、町内にあるスーパーなどが仮設店舗のみであることや、医療機関の本格的な再開は10月以降であることなどが挙げられる。また、飲み水の水源である、上流の湖の泥に高濃度の放射能汚染が発見されたが、「表層の水には影響がない」として除染されないことへの不安の声も出ている。

政府は2020年の東京五輪に際し、楢葉町を震災復興の象徴として打ち出す予定で、特に力を入れているという。しかし、4年半が経過し、避難先に自宅を建てた人もおり、すべての人が地元に戻る可能性は減っている。

復興を目指すことは大事だが、なぜこのような事態に陥ったのかについて、政府はしっかり反省すべきだろう。

そもそもの避難基準である、年間被ばく20ミリシーベルトが厳しすぎたという指摘がある。100ミリシーベルト以下の被ばくで健康被害は確認されておらず、 200ミリシーベルトで、がんになる確率が1%上がる程度。にもかかわらず、「奇形児が生まれる」「がんになる」などの風評が多く流れたため、人々の恐怖 心があおられ、復興が遅れた。

その結果、避難生活が長引いて、避難者に大きな負担がかかった。原発事故による放射能漏れそのものでは死者が一人も出ていないにもかかわらず、避難生活でのストレスで多くの人が亡くなったのは、避難指示という誤った判断をしたことによる「人災」といえる。

楢葉町を事故以前よりも活性化させ、また、東日本大震災の経験を日本の智慧に変えていくべきだ。その智慧には、原子力や放射能についての正しい知識を普及させ、正しい判断ができるようにすることも含まれるだろう。(居)

 


【関連記事】
2015年3月10日付本欄 3.11東日本大震災 放射線での死亡はゼロ 「福島は安全だ」
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9314
2014年4月号記事 東日本大震災から3年 - 安倍首相、前政権による福島「強制連行」をまだ続けますか?
http://the-liberty.com/article.php?item_id=7417

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元最高裁長官の「安保違憲」発言 だからどうした

2015-09-07 13:04:57 | 政治・国防・外交・経済


http://the-liberty.com/article.php?item_id=10140

安全保障関連法案をめぐり、元最高裁判所長官の山口繁氏がこのほど、「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ない」「従来の解釈が国民に支持され、9条の意味内容に含まれると意識されてきた。その事実は非常に重い」などと述べた。

「憲法の番人」と言われる最高裁の元トップが、「違憲」発言をしたのは初めて。これについて、共同通信は「高村正彦自民党副総裁は、憲法学者から法案が違憲と 指摘され『憲法の番人であり憲法学者ではない』と強調したが、その元トップが違憲と明言したことは、波紋を広げそうだ」と報道。東京新聞は、「すでに退官 したとはいえ『憲法の番人』だった最高裁元長官の指摘は重い。安倍政権は廃案を決断すべきだ」(5日付社説)と主張した。

山口氏の発言は、「私人」としての立場に過ぎないのに、マスコミは、あたかも「公人」が発言したものであるかのように紹介。そうしたマスコミの報道姿勢に問題があるが、一方で、法曹界の問題点も指摘されている。

例えば2008年、航空自衛隊がイラク戦争後に同地に派遣されたことに関し、市民が国を提訴したことがあった。この訴えは結局、棄却されたが、当時、名古屋高裁に勤務していた青山邦夫裁判長は、個人の意見(傍論)として、「武力行使を禁じたイラク特措法に違反し、憲法9条に違反する活動を含んでいる」とした。傍論には法的拘束力はないものの、左翼系は「自衛隊のイラク派遣は違憲」と主張する根拠に使っている。

さらに不可解なことに、青山氏は判決を下した直後、定年を2カ月残した状態で突然退官し、現在は、名城大学の教授を務めている。高度に政治的な問題についていかなる判決をくだそうとも、その後退官してしまえば何ら責任を問われることはない。

だが、他国の法律を学んでいる最高裁長官や憲法学者であれば、憲法9条が国際的常識から逸脱した条項であり、現実主義に則すべき国防の現状を無視したものであるか、よく理解しているはずだ。

法律を生業にしている人がなすべきは、違憲や護憲の主張ではない。国民の幸福に資するという憲法・法律の本来の趣旨に立ち返ることである。(山本慧)

 


【関連記事】
2015年6月号記事 差し止め判断は司法の「メルトダウン」 原発再稼働に横やり - The Liberty Opinion 5
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9507
2015年8月1日付本欄 東電元経営陣、強制起訴へ 検察審査会はアリか!?
http://the-liberty.com/article.php?item_id=9992

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