不動産コンサルタントのブログ
住宅が必要としている人にとっては
今がまさにお買い時なんでしょうね。
一部人気の不動産もありますが、
全体的なイメージでは不動産は安く据え置かれています。
そして、
借り入れ金利も過去にない低水準ですね。
税制面でも優遇されていますが、
本年度も後半ということで
22年度で終わってしまう住宅優遇税制等についての
最終告知です。
1、印紙税軽減特例(契約書の取り交わし時)
1000万円超契約書への貼付印紙で5000円以上の軽減
※最大の50億円越契約書の6万円軽減
2、登録免許税軽減(不動産登記時に必要)
土地の所有権移転登記2%→1%の半額措置
建物の所有権移転登記2%→0.3%の措置
※来年度以降は軽減税率が変わります
3、不動産取得税(購入後にかかる税金)
固定資産税評価額の4%→3%の軽減措置
その評価額も2分の1減額措置
※この措置は来年度まであり
4、住宅ローン控除
最大控除額の500万円
※これは今年いっぱいで終了し来年は最大400万円となる
5、住宅取得資金の贈与
平成22年末までの1500万円贈与は非課税
平成23年は1000万円となる予定
住宅相談会の内容ですが。
改めて見ても列記すれば結構あります。
そして返済には十分な見通しは必要だとしても、
自己資金が殆ど必要としない融資で購入もできます。
ここまで手当てがあれば、
どちらかといえば「購入」推進派の私ですから
購入を検討ください、
という事にならざるを得ない。
近々住宅が必要になる方でしたら
今がお買い得ということになると思います。
住宅が必要としている人にとっては
今がまさにお買い時なんでしょうね。
一部人気の不動産もありますが、
全体的なイメージでは不動産は安く据え置かれています。
そして、
借り入れ金利も過去にない低水準ですね。
税制面でも優遇されていますが、
本年度も後半ということで
22年度で終わってしまう住宅優遇税制等についての
最終告知です。
1、印紙税軽減特例(契約書の取り交わし時)
1000万円超契約書への貼付印紙で5000円以上の軽減
※最大の50億円越契約書の6万円軽減
2、登録免許税軽減(不動産登記時に必要)
土地の所有権移転登記2%→1%の半額措置
建物の所有権移転登記2%→0.3%の措置
※来年度以降は軽減税率が変わります
3、不動産取得税(購入後にかかる税金)
固定資産税評価額の4%→3%の軽減措置
その評価額も2分の1減額措置
※この措置は来年度まであり
4、住宅ローン控除
最大控除額の500万円
※これは今年いっぱいで終了し来年は最大400万円となる
5、住宅取得資金の贈与
平成22年末までの1500万円贈与は非課税
平成23年は1000万円となる予定
住宅相談会の内容ですが。
改めて見ても列記すれば結構あります。
そして返済には十分な見通しは必要だとしても、
自己資金が殆ど必要としない融資で購入もできます。
ここまで手当てがあれば、
どちらかといえば「購入」推進派の私ですから
購入を検討ください、
という事にならざるを得ない。
近々住宅が必要になる方でしたら
今がお買い得ということになると思います。