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豊橋創造大学大学院健康科学研究科生体機能学のつぶやき

豊橋創造大学大学院健康科学研究科を修了すると教育訓練給付金が支給されます!(第2報)

2016-02-08 08:30:15 | 研究
先日お知らせしたように、豊橋創造大学大学院健康科学研究科の正規課程が、厚生労働省「教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金)」の指定講座に認定されました。
残念ながら、全入学者がこの給付を受けられません。
支給を受けられる方の条件を調べましたのでお知らせします。
以下、ハローワークインターネットサービスHP(https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html)より引用しました。

(支給対象者)
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が10年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上(※1))あること、受講開始日時点で一般被保険者でない方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに10年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

※ 1 平成26年10月1日前に旧制度の教育訓練給付金を受給した場合であって、初めて専門実践教育訓練を受給しようとする場合は2年、同年10月1日以降に旧制度の教育訓練給付金又は一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は10年以上。

※ 2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。

また、支給額も調べました。

1.教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が1年間で32万円を超える場合の支給額は32万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で96万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
2.専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。
この場合、すでに給付された(1)の訓練経費の40%と追加給付20%を合わせた60%に相当する額が支給されることとなりますが、その額が144万円を超える場合の支給額は144万円(訓練期間が3年の場合、2年の場合は96万円、1年の場合は48万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。

本研究科の場合は、授業料の40%で1年間に32万円、2年間で64万円支給されるようです。
本研究科修了後に1年内に被保険者となっていれば1年間で47万円、2年間で94万円の支給となるようです。

なお、本制度の利用は平成28年4月入学生より適応となります。まだ、入試がスケジュールされていますので、今からでも入学できます。是非とも入学を検討してみてください。入試については下記HPを参照してください。
http://www.sozo.ac.jp/department/health-science/examination.php

今後、本制度の詳細についは、豊橋創造大学大学院健康科学研究科のHP(http://www.sozo.ac.jp/department/health-science/)に随時アップしていきます。または厚生労働省のHP「教育訓練給付金制度について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/index.htmlをご参照ください。
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