難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

民主党PTが政務官に働きかけるけれども・・

2011年02月23日 23時02分10秒 | 難聴一般
基本法改正に向けた働き掛け「今週が重要」 - 民主党障害者PTの谷座長
 
民主党政策調査会の「障がい者政策プロジェクトチーム(PT)」の谷博之座長は2月21日、同PTの会合であいさつし、2月28日に内閣府の「障がい者制度改革推進会議」の障害者基本法改正案に関する最終取りまとめを受けて政府が本格的な法案作成作業に入るのを前に、「今週は(推進会議の意向を)行政に働き掛ける重要な週になる」と述べた。
 
谷座長は、同PTとして、推進会議の取りまとめが政府で作る改正案に反映されるように、「多岐にわたる課題からポイントを絞り込み、各省の政務三役や、できれば官房長官にも働き掛けたい」との考えを示した。
 
改正案は、首相を本部長とする「障がい者制度改革推進本部」が推進会議から最終取りまとめを受け取った後、政府で作成作業に入り、早ければ今通常国会の3月中にも提出される予定。また、改正案に盛り込む内容をめぐって、推進会議と各省の考えに溝があり、推進会議委員らから問題視されていた。
 
■新法への厚労省コメントでヒアリング
この日の会合では、同PTが「第1期作業チーム報告書に対する厚生労働省からのコメント」について、同省から報告を受けた。同コメントは、新法「障害者総合福祉法」(仮称)の制定について部会の作業チームでまとめられた報告書に対し、厚労省が“参考意見”を示したもの。報告書で提唱された権利規定の新設などに関してさらに検討が必要などとしている。
( 2011年02月21日 22:27 キャリアブレイン )

人工内耳成人装用者のリハビリテーションの資料

2011年02月23日 21時34分18秒 | 難聴一般
2月6日の東大先端研バリアフリーシンポジウムの資料が教育オージオロジー研究会のHPで公開された。
 
2009年と2010年のドナ・ソーキン氏の講演資料は、日本で遅れていた人工内耳成人装用者のリハビリテーションに関する貴重な資料だ。
 
聞こえのバリアフリー:人工内耳装用者による体験的聴能論 
 
「IFHOH人工内耳に関する見解」(PDF)
 
「ドナ・ソーキン氏2009年東京講演時資料訳」(PDF)
 
「ドナ・ソーキン氏2010年熊本講演時資料訳」(PDF)
 
「推進会議だよりNo.30」(PDF)
 
 
ラビット 記

難聴者の社会福祉 介護福祉専攻科(専攻生)を修了した。

2011年02月23日 02時36分19秒 | 難聴一般

学園から、「2年生成績評価票」が届いた。

平成20年4月から通信教育の介護福祉士の専攻生だったが、21、22と3年越しで、やっと修了出来た。

学科は最初の2年間で取得したが、社会福祉実習が3年目になった。全部で14課目、45単位。評価は全部Aだった。

要約筆記の派遣をしてくれた市、要約筆記者、手話通訳者、勤務先の同僚、家族、仲間などの応援、支援に感謝したい。

ラビット 記

 


全通研の「障害者基本法の改正について(案)」に対する見解

2011年02月23日 01時39分42秒 | 難聴一般
2011 年2 月21 日
一般社団法人全国手話通訳問題研究会理事会
「障害者基本法の改正について(案)」に対する見解
 
障がい者制度改革推進本部は「障害者の権利に関する条約(仮称)の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革」(2009年12月8日閣議決定)のために設置されました。同本部の下に設置された障がい者制度改革推進会議は、障害者基本法の抜本的改正のための「障害者制度改革推進のための第二次意見」を2010年12月17日に取りまとめました。
 
しかし、2011年2月14日に内閣府が障がい者制度改革推進会議に提出した「障害者基本法の改正について(案)」(以下「改正案」という。)は、障害者の権利に関する条約(仮称)及び制度改革の理念からみて下記の点で問題があります。
 
1 障害者の権利保障について
※改正案の中の一例として「(3)地域社会における共生等」に「全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること」とされていますが、これでは努力義務に過ぎません。障害者の社会参加の保障のためには、下線部を「権利が保障」とする等請求権を明記することが必要です。
 
また、その他の条項において、基本的な権利について「可能な限り」確保するという表現は、権利保障と程遠い内容であり、「可能な限り」を削除する必要があります。
※障害者の参政権(例:選挙権、被選挙権、政治に関する情報保障)の保障を規定するところを、「選挙等における配慮」のみが記載されています。これでは聴覚障害者の政治参加は困難であり参政権の保障規定が必要です。
 
2 合理的配慮の欠如が差別であることについて
※改正案では「(4)差別の禁止」に「社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について合理的な配慮がされなければならないこと」とされていますが、合理的配慮の欠如が差別であることが明確ではなく、この規定は合理的配慮の定義としては意味がありません。
 
3 情報アクセス・コミュニケーション保障について
※改正案には障害者の情報アクセスやコミュニケーション保障の記載がまったくなく、聴覚障害者をはじめとする情報アクセスやコミュニケーションに困難がある障害者の社会参加を保障していません。
 
4 言語としての手話について
※改正案には、手話を言語として認知する記載がありません。手話が言語であることは「障害者の権利に関する条約(仮称)」に記載されている内容です。手話をコミュニケーション手段とする聴覚障害者にとっては社会参加のどの場面でも手話という言語が必要であり、基本的事項として障害者基本法改正案に記載することが必要です。
 
一般社団法人全国手話通訳問題研究会は、障害者基本法の改正にあたっては、2010年6月の同会議の第一次意見と閣議決定及び2010年12月の第二次意見を踏まえ、上記の問題が是正され、障がい者制度改革推進本部設置の趣旨に沿った内容となることを求めます。
 

(別記2) コミュニケーション支援事業

2011年02月23日 01時27分00秒 | 難聴一般
厚生労働省障害保健福祉主管課長会議資料
地域生活支援事業実施要綱  新旧対照表(案) より
 
(別記2)
コミュニケーション支援事業
 
1 ~ 3 (同右)=(略)となっている。
 
4 留意事項
(1) (同右)=(略)となっている。
 
(2) 「手話通訳者」、「要約筆記者」には、それぞれ以下のものを含む。
ア (同右) =(略)となっている。
 
イ 「要約筆記者」
(ア) 「 要約筆記者 」 ・  ・ ・  都道府県が実施する要約筆記者養成研修事業(同事業に準じて市町村が実施する事業を含む。)において「要約筆記者」として登録された者
 
(イ)「要約筆記奉仕員」・・・ 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において「要約筆記奉仕員」として登録された者
 

(別記9) サービス・相談支援者、指導者育成事業

2011年02月23日 01時24分24秒 | 難聴一般
厚生労働省障害保健福祉主管課長会議資料
地域生活支援事業実施要綱  新旧対照表(案)より
 
(別記9)
サービス・相談支援者、指導者育成事業
 
1 目的 (同右)=(略)となっている。
 
2 事業内容
(1) ~ (4) (同右)=(略)となっている。
 
(5) 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業
ア 事業内容
身体障害者福祉の概要や手話通訳又は要約筆記の役割・責務等について理解ができ、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得した手話通訳者並びに要約筆記に必要な要約技術及び基本技術を習得した要約筆記者を養成研修する。
 
イ 留意事項
(ア)  平成10年7月24日障企第 63 号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」及び平成 年 月 日障企自発  第 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知「要約筆記者の養成カリキュラム等について」を基本に実施すること。
 
(イ)  実施主体は、養成講習を修了した者に対して、登録試験を行い、合格者について、本人の承諾を得て、手話通訳者又は要約筆記者(以下「通訳者等」という。)としての登録を行うこと。登録した通訳者等に対しては、これを証明する証票を交付するとともに、本人の通訳活動等の便宜を図るため、管内の市町村に名簿を送付すること。なお、活動ができなくなった通訳者については、証票を返還させ登録を抹消すること。
 
なお、当分の間、要約筆記者については、養成講習の成績等をもって登録試験の合格者として取り扱うことができる。
 
(別記10) ~ (別記11) (同右)=(略)となっている。

要約筆記者養成カリキュラム等コミュニケーション支援事業について

2011年02月23日 01時18分05秒 | 難聴一般
厚生労働省障害保健福祉主管課長会議資料より
  
●コミュニケーション支援従事者ステップアップ事業と養成研修促進事業については以下の資料を参照のこと。
  
「コミュニケーション支援従事者ステップアップ研修事業」は、手話奉仕員の手話通訳への転換、要約筆記奉仕員の現任研修が事業の内容。
  
「コミュニケーション支援従事者養成研修促進事業」
次の促進事業に取り組む計画書を作成し実施する養成研修事業に対しては特別支援事業により補助する。 
・ 人材養成促進事業 
養成定員の増、研修開催回数・開催会場の増(新規実施を含む)などに取り組む事業 
  
つまり、ステップアップ事業は、手話奉仕員の手話通訳者への転換、要約筆記奉仕員の現任研修とレベルアップが事業の目的だが、特別支援事業の「コミュニケーション支援従事者養成研修促進事業」は事業の回数や定員増、開催会場の増などが出来るということだ。
  
要約筆記奉仕員の要約筆記者への転換は、手話通訳同様「コミュニケーション支援・・・」の方だ。
  
  
ラビット 記
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(8)コミュニケーション支援事業について
   ア  コミュニケーション支援事業の推進について 
      コミュニケーション支援事業については、法律上必須事業としているにもかかわらず実施していない市町村が約4分の1ある状況(平成21年3月31日現在)となっている。
  
    なお、個別の事業ごとでは、手話通訳者設置事業は約7割の市町村が未実施であり、要約筆記者派遣事業については約5割の市町村が未実施という状況である。
  
    コミュニケーション支援事業については、市町村圏域を越えた手話通訳者の派遣等に課題があることから、派遣事業等の広域利用に対応できる体制づくりについて検討する「コミュニケーション支援広域支援検討事業」を基金事業の中にニュー化しており、また、市町村域を越えて手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業に対しては、地域生活支援事業の特別支援事業(「コミュニケーション支援充実強化事業」)として優先的に支援することとしている。
  
    また、コミュニケーション支援事業の円滑な実施には人材の養成が重要であることから、地域生活支援事業の特別支援事業として「コミュニケーション支援従事者ステップアップ研修事業」、「コミュニケーション支援従事者養成研修促進事業」を加え、優先的に支援することとしているところでもある。
  
各都道府県においては、これらの事業を有効に活用し、広域利用体制を整備するとともに、併せて、以下の点にも留意の上、未実施市町村の早期解消を進めることにより、コミュニケーション支援事業の一層の推進を図られるようお願いしたい。
  
○ 事業の単独実施が困難な市町村については、視聴覚障害者情報提供施設などの関係機関や団体への委託、近隣市町村との共同実施などの方法により、効率的な事業の実施に努めること。
○ 障害当事者団体主催の行事や会議等、複数の利用者がいる場合についても手話通訳者等の派遣が適切に行われるよう努めること。
○ 派遣対象について、利用者の意向に配慮されたいこと。
○ 視覚や聴覚に障害のある方々の意思疎通を図る方法については、手話通訳等の他にも代読や代筆などの方法があるので、それぞれのニーズを的確に把握し、円滑な事業の実施に努めること。
  
  
イ  要約筆記者の養成について 
要約筆記者派遣事業については、奉仕員養成研修事業において「要約筆記奉仕員」として登録された者を派遣することとしているが、平成23年度より、新たに要約筆記者養成カリキュラムを策定し、多様なニーズに対応できる「要約筆記者」を養成、派遣することとしている。 
    現在、要約筆記者を養成する指導者の養成プログラム等の検討を進めているところであり、今後、指導者養成講習会等の具体的な内容が決まり次第お示しすることとしている。
  
(資料1-1)地域生活支援事業実施要綱新旧対照表(案)
(資料1-5)標準的な要約筆記者養成カリキュラム(案)