難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

【青森で】全難聴福祉大会inあおもりが新聞に。

2011年10月11日 03時57分56秒 | 日記(つぶやき)
青森で難聴者・失聴者福祉大会 by 陸奥新報
第17回全国難聴者・中途失聴者福祉大会inあおもりの式典が9日、青森市内で開かれた。本県での開催は初めてで、全国から集まった385人が交流を深めるとともに福祉の 向上について考えた。
※詳しくは本紙紙面をご覧ください。 ...
http://www.mutusinpou.co.jp/news/2011/10/18300.html


ラビット 記
※新聞切り抜きはお待ちを
青森市長の挨拶は原稿なしで10分。国際障害者年の時ボランティアしていたとか。

【青森で】「表現の自由」とは情報・コミュニケーションのこと。

2011年10月11日 00時22分05秒 | 障がい者制度改革
分科会で、障害者権利条約と障害者基本法、総合福祉法骨格提言に情報アクセス・コミュニケーションの問題がどのように規定されているか、世界人権規約や憲法に立ち入って解説された。

日本国憲法第21条1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

1946年の憲法に表現の自由として規定されている。これが1966年の世界人権規約で表現の自由の具体的形としての情報・コミュニケーションが示される。

国際人権規約(自由権規約、1966年採択)
第19条第2項
すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の携帯又は自ら選択する他の方法により、国境との関わりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。

障害者の機会均等化に関する基準規則
(1993年12月20日採択)
規則5:アクセシビリティ
(b)情報とコミュニケーションへのアクセス
7 ろう児の教育、ろう児の家庭・地域社会での手話の使用が考慮されるべきである。手話通訳サービスがろう者とろう者以外の人間とのコミュニケーションを促進するためにも供されるべきである。
8 これ以外のコミュニケーション障害を持つ人のニーズも考慮されるべきである。

2006年、障害分野での具体的権利としての情報・コミュニケーションが障害者権利条約に示される。

国連障害者権利条約
第2条 定義
この条約の適用上、「意志疎通」とは、言語、文字の表示、点字、触覚を使った意志疎通、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代換的な意志疎通の形態、手段及び様式(利用しやすい情報通信機器を含む。)を言う。

「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。

第9条 施設及びサービス等の利用の容易さ

第21条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会

第24条 教育

第30条

ラビット 記