難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

難聴者人口は高齢者に想像を超えるほど多い。

2011年10月25日 20時24分17秒 | 難聴一般
「難聴」は50代までジワジワ進行…60代から急増!
2011/10/19 16:56
 難聴の正確な患者数は分かっていなかったが、国立長寿医療研究センターが65歳以上で聴力に障害がある人は、全国で1500万人にのぼると推計をまとめた。難聴者は60代から急増。自覚のないまま50代までジワジワ進行しているのだ。何を注意すれば良いのか?

 【進行しても自覚ない】
 同センターの1000人以上(40-80代)を対象にした調査では、25デシベル以下の音声(ささやき声程度の大きさ)が聴こえない難聴者の割合は、50代で6%、60代で21%、70代で53%と加齢に伴って急増する。
 とくに高血圧や脳梗塞、心臓病の既往歴があると発症リスクが高いことも分かった。
http://netallica.yahoo.co.jp/news/232040

韓国で日本語字幕放送が?

2011年10月25日 18時11分15秒 | バリアフリー
これはどういうことか。
韓国内で、日本人が韓国語放送に日本語字幕が付く?
韓国のホテルに泊まった日本人客はMBCのニュースを音声は韓国語のままだが日本語字幕付きで見られる?

ひかりTVとあるからIPテレビを日本で見れば韓国の生ニュースを日本語字幕で見られるということだろう。
字幕制作は韓国のMBCがしているのだろうか。
韓国で?

日本で外国語の字幕放送を実施しているのか知らない。
ホテルの案内が英語や韓国語で流れるのは見たけれど。

ラビット 記
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MBCニュースデスク *生放送 - 番組詳細|eoテレビ
番組概要】,
韓国3大テレビネットワークのひとつMBCが送る、正確・
迅速・公正と報道の真髄を完熟させた正統派ニュース。制作:MBC
*日本語字幕放送*
※生放送のため、韓国国内の放送状況により、放送内容が変更になる場合がございます。ご了承ください 。 ...
http://hikaritv.eonet.jp/program/tv.php?site=039&station=8253&mode=14&sdate=20111023&shour=20&lhour=1&category=sa&sminutes=00&template=detail

24日の推進会議、障害者基本計画を議論。

2011年10月25日 12時55分30秒 | 障がい者制度改革
写真は大フォーラムのチラシが見られる。

ラビット 記
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◆1◆ 第36回制度改革推進会議 10月24日
    障害者基本計画について議論

■資料一覧
 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_36/index.html
資料1 障害者基本計画(平成14年12月24日閣議決定):添付PDF

■中継録画  http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin44.html

以下は、主な発言メモです。

<はじめに、基本的な方針、重点的に取り組むべき課題について>
●東室長
・障害者基本計画の議論を行いたい。
新しい障害者基本法に基づいて設置される障害者政策委員会で詳しくは検討されるが、先行してそのための準備の議論をはじめるのが今回の主旨。
・これをどう評価し、あるいは新たな障害者基本計画に求められる要素はどのようなものかについて議論したい。
・権利条約の基本、制度改革にむけた方向性、障害者基本法ふまえることが必要
・実施状況の監視の課題。障害者政策委員会が1年以内に発足するので

●藤井議長代理=基本計画9年目。新しい基本計画の理念をいまから探り合う。
 過去現在の評価と未来を見据えての議論を

〇いつまでたってもリハビリテーションなのか?死ぬまでリハビリテーションするの?
〇リハビリテーションの延長にあるのが「参加」?、それははどの場所にどのように参加するのか? 政策決定の「参加」がクリアーでない。
〇参政権の保障項目は必要。「地域移行」など新たな項目の追加の議論の場は?
 →東室長=「項目の構成」で議論してほしい。どういう項目立てにするか整理必要
〇アジア太平洋地域の協力の強化が書かれているが、弱かったのではないか
〇生活実態についてのデータがないまま評価しようとしているのか?
○10年前は「参加」だったが、今度は「障害のない市民との平等」が基本的考え
 その場合のモニタリングの仕組みが必要
〇ジェンダーの視点 女性障害者をぜひ
〇インクルージョン=多様性の尊重に考え方を

<分野別施策の基本的方向>
〇インクルーシブの理念がない。差別禁止の視点がない
○この10年の総括をしっかりすべき 法制度上で確認を
〇精神障害者施策の充実はうたわれたのに、結果は全然
○生活支援には、団体、本人活動の支援も必要
〇盲ろう者は基本計画では「視聴覚障害者」それはもうやめて欲しい
○ATM、券売機など「ユニバーサルデザイン」によって見た目だけの「使いやすさ」で、「誰もが」使えるようにはなっていない
○交通の安全もホーム転落が多発している
〇就労している障害者は50万人から45万人に減っている。
 きちんとしたデータをとる調査をやるべき
〇国際協力は世界全般を対象に
〇尊厳死めぐり動き、生命倫理なども。より困難なところにおもいを馳ながら議論を
〇障害児支援は児童福祉法にからむ、ここでも引き継がれて盛り込まれるべき
○地域でみじかなところでの療育保障。早期発見は書いてあっても共に育つ視点が欠けている
〇雇用率は障害別雇用率の発表を
○情報コミュニケーションの支援はどういう保障をかかげるのか?

<新しい項目について>
〇東日本大震災支援をとおして感じたこと、多くの人は「困っているけれどサービスは利用しない」。福祉サービスを受ける権利、自己決定を権利として認識することが少ない。
「国民への啓発理解」だけでなく、権利としていかすことができることを学ぶ機会を位置づける必要がある。
〇生活支援は抜本見直しを 地域生活の保障を。インクルーシブ社会の実現の観点から
〇「障害の有無によりわけへだてられなく」が大事
○欠格条項は過去のものではない
〇意志決定支援が必要。コミュニケーションの支援に位置づくか。成年後見の関連も
〇基本法ベースにその具体化としての基本計画の位置づけを。
〇家族依存からの脱却
○現行の障害者団体のありかた
○政策決定過程はこれでいいのか?

<推進体制について>
〇政令つくるのは課長会議? そうではないシステムを
〇今日のこの場の意見をなにかの形で反映してほしい
〇地域資源整備10か年計画とあわせて考える
○条約の批准時期をどこに考えるか?
→東=条約批准時期は、閣議決定は明確に書いていない。
 条約批准が制度改革の基本的な課題となっている。


◆2◆ 10.28JDF大フォーラムを成功させよう!!
ホームページに、インターネットライブ中継が発表されました
 http://www.normanet.ne.jp/~1028/

参加のよびかけとともに、さまざまな理由で日比谷野音に参加できないみなさんにもぜひご紹介ください。

なお、
 1チャンネル=10.28特設ページ
 2チャンネル=発信元の Ustream 
です。
アクセスが集中して「1チャンネル」で見れないときは、
「2チャンネル」を活用ください
http://www.ustream.tv/channel/jdf%E5%A4%A7%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A0-%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96
 
パソコンやスマートフォンでも利用が可能ですので、
野音会場に入りきらない方も会場の様子を見ることができます。

━━━MEZASU━━━━━━━━━━━━━━━
◆障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会◆
  ニュース 2011.10.24 第151号(通巻259)
   http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
━━━━━━━━━━━━━━━━MEZASU━━
▽▲▽編集後記
週末のインターネット中継テストが成功し、10.28当日中継のメドがたちました(^_-)
現在は、今日の推進会議の会場で急遽録画した太田さんのよびかけと
日曜日の東京郊外・落合川の画像が映るように設定してあります。
当日、一度にたくさんの人がホームページにアクセス集中したときどうなるかは、
わからないので、「2チャンネル」も直接アクセスできるようにしておいてください。

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障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会メールニュースです。
事務局には syouri_mezasukai@nginet.or.jp  にメールください。

改正障害者基本法 「障害の定義」(参議院内閣委員会議事録)

2011年10月25日 06時28分34秒 | 障がい者制度改革
継続的にだけではなく、「断続的なもの、周期的なものも含んで幅広くとらえる」こと。機能障害が継続的でなく、断続的、周期的に起こるものも含めることと環境によって影響を受けて障害になる場合も同じように考える必要がある。

ラビット 記
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○委員以外の議員(田村智子君)
第二条の障害者の定義についてお聞きをいたします。
「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」、この法文について、例えば難病による心身機能障害も含まれる、断続的なもの、周期的なものも含んで幅広くとらえるものと、これまでの審議の中ではっきりとした答弁がありました。
それでは、今後制定される障害者総合福祉法、当然、改正される基本法の定義、そしてこの国会での答弁を踏まえたものとなると考えますが、厚労省、いかがでしょうか。

○政府参考人(木倉敬之君) お答え申し上げます。
昨年の六月に閣議決定をされております「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」の中におきましても、この新しい障害者総合福祉法におきましては、制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を検討するということとされております。
それで、この具体的中身につきましては、現在、推進会議の下の総合福祉部会において、この障害の範囲、対象者についても御議論いただいております。この八月には御提言をいただけるというふうに伺っております。今回の基本法の改正の趣旨、これも踏まえて総合福祉部会において御議論がいただけるものというふうに承知しております。

○委員以外の議員(田村智子君) 内閣委員会での答弁では、断続的なもの、周期的なものを含むとはっきりとした答弁がありますので、これが基本法の法文の解釈であると、この理解で是非施策を進めていただきたいと思います。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_34/pdf/s5-2.pdf 31P

改正障害者基本法 「合理的配慮の主体は?」(参議院内閣委員会議事録)

2011年10月25日 06時21分29秒 | 障がい者制度改革
政府答弁では、合理的配慮の主体は国や地方自治体は当然と言っている。
「私人」という中には、社会的存在としての企業、各種法人が存在する。日本国憲法の元で活動する企業や機関は当然合理的配慮の主体となる。
労働者を雇用する企業が大企業でも小規模の会社でも同じように労働者の権利を擁護する義務が課せられている。

ラビット 記
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○委員以外の議員(田村智子君)
改正案では、障害者に対する差別を禁止した現行四条に第二項を加えて、社会的障壁の除去を怠ることが差別禁止条項に違反すると明記がされました。また、この社会的障壁の除去に当たっては、合理的な配慮を行う義務が明記をされました。
この義務は誰に課せられるものなのか。この中には国や公共団体が含まれるのか。また、「合理的な配慮」という文言は障害者の権利条約にある合理的配慮の定義や解釈を踏まえて解釈されるべきだと考えますが、この点についていかがでしょうか。

○国務大臣(細野豪志君) 田村委員御指摘のとおり、今回の改正案では、合理的配慮をしないことが差別であるという障害者権利条約の趣旨を踏まえて、この第四条二項において御指摘のような規定が設けられております。したがいまして、必要かつ合理的な配慮がなされなければならない旨のこの規定というのは、まさに条約の趣旨が法文上反映をされたものということでございます。
そして、問題は、この合理的な配慮というのを誰がどのような配慮をすることまでを指すのかという具体的な内容になるわけでございます。当然、政府や自治体というのはその主体になるわけでありますが、問題は私人がどこまで、どういった形で配慮が求められるのか、ここが非常に難しい問題になってこようかと思います。

具体的な内容については、現在、障がい者制度改革推進会議差別禁止部会において、先ほど御指摘の点も含めて、障害者権利条約の趣旨に十分に鑑みながら、障害を理由とする差別の禁止にかかわる具体的な法制度を検討するということにしておりまして、その中で整理をされていくものというふうに承知しております。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_34/pdf/s5-2.pdf 32P

改正障害者基本法 「どうして閣法か」(参議院内閣委員会議事録)

2011年10月25日 06時11分59秒 | 障がい者制度改革
障害者基本法は、議員立法で提案され、5年ごとに改正した際も議員側が提案して来た。今回は、内閣の提案する「閣法」だった理由の答弁がある。

ラビット 記
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○衛藤晟一君さらに、やっぱり理念法の性格を持つわけでありますから、具体的なサービス、これ基本法ですから、具体的なサービスの給付につながるような個々の問題についてはこれは個別法でちゃんと対応すべきだし、あるいは財政問題ですね、自治体の体制に大きく影響するような問題でありますので、必ずしも基本法の中に余り具体的なものを盛り込むということについてはどうかということもありましたので、そういう状況の中で今回は議員立法にならなかったという経過がありますので、これについて、どうして議員立法にならなくて政府として提案したのかということについてお示しをいただきたいと思います。

○国務大臣(細野豪志君) 衛藤委員御指摘のとおり、これまではこの障害者基本法は議員立法で出され、そして改正もなされてきたというふうに承知をしております。今回、政府として提出に至りました経緯を説明をさせていただきたいと思います。
一昨年十二月以降、政府では、障害者に係る制度の集中的な改革を行うため、閣議決定により内閣に設置した障がい者制度改革推進本部の下で、障害当事者を中心とする障がい者制度改革推進会議を開催をしてまいりました。この会議では、昨年六月に障害者制度改革を進めるに当たっての基本的な考え方を第一次意見として取りまとめをいたしております。恐らく衛藤先生もそれは御覧になったのではないかというふうに思います。
この一次意見の中では、障害者基本法の改正法案については政府が提出すべきというふうになされておりまして、政府としてはこれを重く受け止めまして、最大限尊重する形で昨年六月に閣議決定を行い、そして本改正案について政府として責任を持って取り組んでいくとしたものでございます。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_34/pdf/s5-2.pdf 18P

改正障害者基本法 「可能な限り」(2)(参議院内閣委員会議事録)

2011年10月25日 05時55分29秒 | 障がい者制度改革
「これは言い訳に使う言葉ではなくて、基本的な方向に向けて最大限努力をする、そのことをもって可能な限りやるということを言っているということでございます」(細野厚生労働大臣)

基本法に「可能な限り」をある法律は他にはないということだ。なぜ入れたのか、障害者組織としても次の見直しの時に削除する決意で涙を飲んだ。

ラビット 記
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○委員以外の議員(福島みずほ君) 社民党の福島みずほです。
委員外の質問を認めてくださいまして、本当にありがとうございます。また、私はこの制度改革推進会議の初代担当大臣ですので思い入れが非常にありまして、その意味でも質問をさせていただくことに本当に感謝をいたします。

「可能な限り」というのが六か所あると。基本法の中には可能な限りというものはほかにはありません。男女平等を可能な限り実現するなんということはあり得ないわけで、可能な限りではなく男女平等を実現する、DVはなくすというのが単純な話であって、可能な限りとあることでできないことのエクスキューズに使われちゃうんじゃないか。いや、インクルーシブ教育、この学校に、普通学校に行きたい、いや、努力したけどやっぱりエレベーターが、いや、可能な限りで無理ですなんということが絶対起きないように。

大臣、衆議院の厚生労働委員会において村木内閣府政策統括官は、基本的な方向に向けて最大限の努力をするという趣旨でこういった表現を使っているという気持ちを酌み取っていただければと答弁をしています。「可能な限り」とは基本的な方向に向けて最大限努力することだという内容でよろしいでしょうか。

○国務大臣(細野豪志君) 福島議員はまさに初代大臣でいらして、推進会議そのものを設置をし、そして、それの議論をまさにしっかりと見てこられて、実現に向けて努力をされた方でございますので、重い発言としてしっかり受け止めたいと思います。
私も、「可能な限り」というこの文言がエクスキューズに使われることがあってはならないというふうに考えます。村木さんの方からも答弁が先ほどもありましたけれども、これは言い訳に使う言葉ではなくて、基本的な方向に向けて最大限努力をする、そのことをもって可能な限りやるということを言っているということでございますので、しっかりとその趣旨を踏まえて、今後様々な政策を実現をしていきたいというふうに思います。

○委員以外の議員(福島みずほ君) 大臣の言葉は重いと思いますので、その方向でしっかりお
願いいたします。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_34/pdf/s5-2.pdf 32P