難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

OS X Lion 10.7.3適用で多数のクラッシュ報告

2012年02月08日 19時18分51秒 | 日記(つぶやき)
OS X Lion 10.7.3適用で多数のクラッシュ報告 - 状況判明まで様子見を。

発生する現象は、10.7.3アップデートを適用してOS X Lionを再起動した後、どのアプリケーションを起動しようとしても「CUI」ベースの謎のエラーメッセージが大量に表示されて異常終了してしまうというものだ。
詳細は不明だが、原因は明らかに10.7.3アップデートにあり、すでにアップデートを適用してしまったユーザー以外は、極力アップデートをしばらく待ったほうがいいだろう。
http://news.mynavi.jp/news/2012/02/03/132/?rt=m&t=o&n=0057
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以上引用

ラビット 記

本日緊急総合福祉法部会開催中!

2012年02月08日 18時48分13秒 | 障がい者制度改革
緊急に開催された総合福祉法部会で、新法に対する厚生労働省案出される。
総合福祉法案と似ても似つかない内容を持ったものだ。
議論に議論を重ねた案がほとんど考慮されないとはなんのために集まってきたのか、委員の怒りが爆発するのは目に見えている。

ラビット 記
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こんばんは!
TOMO市のナカです。
本日2月8日、15時から、厚生労働省で、第19回障がい者制度改革推進会議総合福祉部会が開かれています。
この会議は、障害福祉分野ではとても大切な会議ですので、そのことについて、今回のメルマガで触れたいと思います。

今回の総合福祉部会は、「障害者総合福祉法案(仮称)について」という議題で緊急に招集されました。
現在、障害のある人たちの福祉制度を規定している法律、「障害者自立支援法」は、障害のあることを55人の部会員が、会議での議論を重ねに重ねて、8月末にまとめ上げた、新法のための骨格に関する提言(骨格提言)が、
厚生労働省によってどのように法案(素案)として反映されたのかがお披露目されるという会議です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/sougoufukusi/2012/02/0208-1.html

「骨格提言」とは、新しい法律の文案をつくるさいの考え方・盛り込まなければならないモノ等の骨格を提言としてまとめたもので、厚労省はこの提言に基づいて法律案をつくるのが宿題だったわけですが…
本日、佐藤部会長から骨格提言における提言項目と厚労省案の関連整理の資料が提出されました。
骨格提言の60項目のうち、わずか3項目が○、9項目が△、×が48項目と。
57項目が不明確か全くふれられていないというのが一目瞭然だそうです。

国の主催する諮問会議や審議会で、先のURLを見ていただくとわかりますが、事務局をしている厚労省が提出する案と並んで、部会長が資料を提出しています。
これまでの審議会であれば、部会の運営をつかさどる部会長は、事務局である厚労省の準備した案を朗々と読み上げて終わるのが「普通」であったと思いますが、
この「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」は違います。
事務局案を読み上げるどころか、厚労省がつくった案は、これまでの部会の議論が全く反映されていない!という意思表示のために、部会長自らが資料を提出しています。
これでだけでも、画期的な会議です。
真に障害のある人たちのをための法律を新しくつくる作業を障害のある人たち当事者の参加のもとに積み上げてきた議論。
しっかりと、その思いを形にしたいと思います。

きょうされんは、「世界に誇れる新法を」つくろう!と訴える署名活動を現在行なっています。
ぜひ、みなさんもご協力いただけたらと思います。
http://www.kyosaren.or.jp/35petition/index.htm

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■【作業所・施設の緊急支援にご支援ください】
 きょうされんでは、
 「東日本大震災きょうされん被災対策本部」を設置。
 被災地の作業所%施設%事業所、障害のある人びとや関係者の状況の把握に努めるとともに、全国に支援金を呼びかけています。
 http://www.kyosaren.or.jp/

 当面、TOMO市モールの収益は、災害支援金に使用させていただきます。
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きょうされんネットショッピングモールTOMO市より、 
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一枚のハガキ 新藤兼人監督、渾身の反戦映画 日本語字幕付上映!

2012年02月08日 03時35分41秒 | 日記(つぶやき)
一枚のハガキ
新藤兼人監督、渾身の反戦映画

戦争末期に召集された中年兵100人は、上官のひくクジによってその生死が分けられた。今年4月で100歳になる新藤監督が自らの体験から紡いだ反戦映画。理不尽な運命に翻弄されながらも、生きる力を失わない庶民の姿を豪快なユーモアを交えて描き、数々の映画賞に輝く話題作。

【日本語字幕・副音声イヤホンガイド(*)付き】
2/11(土・祝)、12(日)、16(木) 15:00の回
(※)目の不自由な方のための、映像の状況などを説明するナレーションをイヤホンでお聞きいただけます。
http://kac-cinema.jp/theater/detail.php?id=000462
バリアフリー上映をご鑑賞希望の方はご予約ください。
以下をメール、電話、FAXいずれかでお知らせください。
(1)鑑賞希望日時・作品名(2)チケット枚数(3)氏名(4)住所(5)電話番号(6)付添の有無(7)送迎、イヤホンレンタルの希望有無

TEL:044-955-0107/FAX:044-959-2200/メール:cinema@kac-cinema.jp
公式サイトhttp://www.ichimai-no-hagaki.jp/

JDFの障害者総合福祉法作成にあたってのチェックポイントなど

2012年02月08日 03時13分57秒 | 障がい者制度改革
Ⅳ.障害者総合福祉法(仮称)(新法)作成にあたってのチェックポイントと引き続き検討すべき事項

1.新法作成にあたってのチェックポイント

(1)権利条約、改正障害者基本法の理念を反映した条項になっているか
・インクルーシブ社会の構築  
・地域生活の権利の保障(確認)
・24時間介護の保障(対象を身体障害者以外に拡大)
・制度の谷間のない障害者の範囲  
・自己決定・自己選択の保障(支援を受けた自己決定を含む)
・本人のニーズに基づくサービス支給決定(障害程度区分の廃止)  
・利用者の立場に立ったサービス体系の確立

(2)訴訟団と厚労省との基本合意を反映した条項になっているか
・利用者負担は、支援費制度の時点及び現行の軽減措置による負担額を上回らないこと
・少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと
・収入認定は障害児者本人だけで認定すること(ただし、骨格提言においては「児」については世帯主を対象としている)
・介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配慮した選択制の導入を図ること
・どんな重い障害者でも安心して暮らせる支給量の保障と支給決定への障害者の参加の保障
・国庫負担基準と障害程度区分制度との連動のしくみの廃止
【検討を要すべき事項】
 ①利用者負担の在り方 
 ②支給決定の在り方
 ③報酬支払い方式
 ④制度の谷間のない「障害」の範囲 
 ⑤予算の国際水準に見合う額への増額等

(3)骨格提言の6つのポイントを反映した条項になっているか
①障害のない市民との平等と公平
②谷間や空白の解消  
③格差の是正
④放置できない社会問題  
⑤本人のニーズに合った支援サービス
⑥予算の確保

(4)介護保険との統合を前提とする条項になっていないか   
・自立支援法第7条の廃止 
・障害程度区分の廃止
・報酬の支払い方式 

(5)地域格差の是正を反映した条項になっているか
・地域格差の是正の観点から、全国共通のしくみで提供されるサービス体系の見直し(地域生活支援事業のうち必須事業は原則個別給付へ)

(6)事業の一体性と簡略化された条項になっているか
・GHとCHの一体化
・移動サービス(移動支援)の統一 
・コミュニケーション
・日常生活用具給付は、補装具と同様、個別給付化

(7)事業体の経営の安定化と事務作業の簡略化を反映した条項になっているか
・利用者個別給付報酬=事業費(日払い)、事業運営報酬=事務費・人件費(月払い)、在宅系(時間割)
・常勤換算方式の廃止

(8)実施主体・事業体の賛同が得られる条項になっているか

(9)事業が円滑に移行できる条項になっているか

2.検討すべき事項
(1)支給決定のあり方(施行期日、試行事業の内容や実施期間等の全体計画、その間の自立支援法との調整など)
(2)障害者就労支援センターのあり方(同上)
(3)デイ・アクティビィテイセンターの在り方(同上)
(4)パーソナルアシスタンス制度の在り方(同上)
(5)報酬単価については、支給決定(特に、障害程度区分の廃止)及び支援(サービス)体系が決定・実施されるまでは現行基準を適用する

以上のことを踏まえて、24年3月総合福祉法案を国会提出し、24年6月成立、25年8月に施行する

JDF障害者総合福祉法制定に関する基本的考え方 2012年1月30日

2012年02月08日 01時16分17秒 | 障がい者制度改革
JDFは政府の新法の考え方が出る前に、以下の基本的考え方を公表し、牽制した。
しかし、いずれにもほど遠い内容が公表された。

ラビット 記
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JDF 障害者総合福祉法制定に関する基本的考え方 2012年1月30日
1.障害者権利条約、改正障害者基本法との整合性を保つこと。
2.障害者総合福祉部会の骨格提言を最大限尊重すること。
3.障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国(厚労省)との基本合意文書(介護保険との統合を前提としないこと、障害者自立支援法は廃止)を遵守すること。
4.障害者自立支援法(つなぎ法含む)の利点については、障害者総合福祉法に反映させること。
5.障害者施策の目的として制定されてきた諸法律の理念、経緯等を尊重し【①措置から契約へ、②利用者負担の在り方、③サービス利用に対する選択権の保障、④地域生活の保障(=24時間介護)】、障害者総合福祉法の施行による法の秩序及び実施体制などを混乱させないこと。
6.障害者自立支援法から障害者総合福祉法への移行に際しては、円滑に実施するために必要な経過措置期間を設ける等、適切に対処すること。
7.利用者にとって分かりやすい納得感のある法案にするとともに、障害者総合福祉法の成立・施行までの障害者自立支援法との調整を含めて、具体的な工程表を明示すること。
8.障害者総合福祉法が円滑かつ適切に運用されるよう、実施主体である地方公共団体及び利用者、事業者等と十分に協議すること。
9.関係予算を確実に確保すること。
10.施行後3年の見直しを規定すること。

障害者自立支援法に代わる法律の厚生労働省案は骨格提言からほど遠い。

2012年02月08日 00時56分38秒 | 障がい者制度改革
昨日、障害者自立支援法に変わる法律の厚生労働省案が発表されたが、障害者制度改革推進本部障害者総合福祉法部会で議論を積み重ねてまとめた「骨格提言」にも「情報・コミュニケーション法」骨格提言ともほど遠い内容だ。
第一、冒頭の理念のところで、「可能な限り」と出ているにおいてや何をか言わんやという始末だ。
第二に、難聴者は、現行障害者福祉制度では「制度の谷間」にあり、多くの難聴者が支援を受けられないでいるが、「制度の谷間」が特定の疾病を持つものに限定されてしまっている。
第三に、聴覚障害者、難聴者にとって、地域生活で自立するためにコミュニケーション支援事業の地域格差是正と無償化、広域派遣制度などが切望されているが、全く触れられずに、「障害者の理解のための普及啓発」や「ボランティア活動への支援」事業が記されているだけだ。
普及啓発は、障害者権利条約では第8条「意識の向上」に規定されているように、障害者福祉行政にとどまらず国や行政の各器官、教育のすべての段階、メディア全体で取り組む課題になっている。
「基幹相談支援センター」とは専門的支援を行うとあるが、難聴者の求める相談支援事業の充実が履かれるのか分からない。

障害者組織は、2月13日の国会内集会や議員への働きかけを強めようとしている。

ラビット 記
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厚生労働省案

1.理念・目的・名称
⑴ 理念・目的
障害者基本法の改正を踏まえ、法に基づく日常生活、社会生活の支援が、可能な限り身近な場所において受けられること、共生社会を実現すること、社会的障壁を除去することに資するものとなるように、法律の理念を新たに掲げる。また、これに伴い目的規定を改める。

⑵ 法律の名称
障害者自立支援法の名称そのものを見直す。

2.障害者の範囲
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者基本法の改正を踏まえ、法の対象となる障害者の範囲に治療方法が未確立な疾病その他の特殊な疾病(難病など)であって政令で定めるものによる一定の障害がある者を加える。(児童福祉法においても同様の改正を行う。)

3.障害程度区分の見直し
法の施行後5年を目途に、障害程度区分の在り方について検討を行い、必要な措置を講ずることとする規定を設ける。

4.障害者に対する支援(サービス)の充実
⑴ 共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)の一元化
地域移行に向けた地域生活の基盤となる住まいの場について、共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできるよう、共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム)に統合する。

⑵ 就労支援の在り方の見直し
法の施行後5年を目途に、就労支援の在り方について検討を行い、必要な措置を講ずることとする規定を設ける。

⑶ 地域生活支援事業の充実
地域生活支援事業として、地域社会における障害者に対する理解を深めるための普及啓発や、ボランティア活動を支援する事業を追加する。

⑷ 総合的な相談支援体系の整備
サービス等利用計画案の作成や地域移行支援、地域定着支援を行う相談支援事業者への専門的な支援などを担い、地域における相談の中核となる基幹相談支援センターは、その事業を効果的に実施するため、地域の事業者、民生委員などの関係者との連携に努めることとする。

5.地域生活の基盤の計画的整備
⑴ 障害福祉計画の見直し
市町村は、障害者の数などの客観的な指標に限らず、地域の潜在的なニーズを把握した上で障害福祉計画を定めるよう努めることとする。

⑵ 自立支援協議会の設置促進
地域の課題を共有し、効果的な基盤整備などについての協議を行う自立支援協議会について、その設置がさらに促進されるよう努めることとする。

6.その他
⑴ 介護人材を確保するための措置
介護人材が安心して、事業所において支援に従事できるよう、最低賃金法などの労働法規に違反して罰金刑を受けた者については事業者の指定を受けられないこととする。

⑵ 関係規定及び関係法律の規定の整備
その他関係規定及び関係法律について所要の改正を行う。

7.施行期日
施行期日は、平成25年4月1日とする。
ただし、4.⑴ (共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)の一元化)については、平成26年4月1日とする。