NPO組織で活動している難聴者が手話通訳の派遣の依頼をしても断られると相談があった。
その人の住む区の福祉オンブズマン制度への提訴を助言したところ、福祉オンブズマンのヒアリングが来週行われることになったそうだ。
NPO組織への派遣も要求するというので、要求の際に聴覚障害を持つ区民として要求しなければならないことを説明した。
「福祉オンブズマンのヒアリングは、先方が通訳を用意すべきです。そのことを要求して下さい。
聴覚障害を持つN区民として訴えたのですから、NPO法人の事業にも派遣せよという時は、区民の生活への派遣も、市民活動も同じであるという論理で行かないといけない。
何度も言いますが、単にNPO組織への派遣では今回の訴えの趣旨が混乱します。
NPO法人の理事会への要約筆記者の派遣は、参加した人の居住自治体に請求しています(按分方式による広域派遣が実施要項にある)。つまり、聴覚障害を持つ市民の社会参加へのコミュニケーション支援です。NPO協会への支援ではないです。
そうでないと特定の団体への利益供与はできないと言われかねないです。
私はNPO法人への通訳の派遣は特定の団体への利益供与にならないと主張しています。障害者施設は様々な団体が利用しています。それを特定の団体への利益供与とは言わないのと同じです。
特定非営利活動法人は、新たな公共の一翼を担う存在でますますその活動の活性化が期待されています。
ですからNPO法人への通訳派遣はその事業を支援するものとして、地方公共団体や国が保障すべきと思います。
しかし、現時点では法的根拠がないです。N区に求めるなら条例が必要になります。
なので、現時点では障害者自立支援法による制度を利用するしかなく、その論理は聴覚障害を持つ区民の活動もコミュニケーション支援事業の対象になるはずだ、現に別のNPO法人の理事会にN区も要約筆記者を派遣している。手話通訳も派遣すべきだ。
物品の販売を持って収益事業として派遣を拒否するなら、NPO法人が収益事業をするのは法律も規定していることで利益を役員など分配する事だけが禁じられている。
カードや書籍を販売していることを持って、派遣を拒否するのは聴覚障害を持つ区民に対する差別に他ならない。そのことを福祉オンブズマンはどうとらえるのか。
という論理でいって下さい」
その人の住む区の福祉オンブズマン制度への提訴を助言したところ、福祉オンブズマンのヒアリングが来週行われることになったそうだ。
NPO組織への派遣も要求するというので、要求の際に聴覚障害を持つ区民として要求しなければならないことを説明した。
「福祉オンブズマンのヒアリングは、先方が通訳を用意すべきです。そのことを要求して下さい。
聴覚障害を持つN区民として訴えたのですから、NPO法人の事業にも派遣せよという時は、区民の生活への派遣も、市民活動も同じであるという論理で行かないといけない。
何度も言いますが、単にNPO組織への派遣では今回の訴えの趣旨が混乱します。
NPO法人の理事会への要約筆記者の派遣は、参加した人の居住自治体に請求しています(按分方式による広域派遣が実施要項にある)。つまり、聴覚障害を持つ市民の社会参加へのコミュニケーション支援です。NPO協会への支援ではないです。
そうでないと特定の団体への利益供与はできないと言われかねないです。
私はNPO法人への通訳の派遣は特定の団体への利益供与にならないと主張しています。障害者施設は様々な団体が利用しています。それを特定の団体への利益供与とは言わないのと同じです。
特定非営利活動法人は、新たな公共の一翼を担う存在でますますその活動の活性化が期待されています。
ですからNPO法人への通訳派遣はその事業を支援するものとして、地方公共団体や国が保障すべきと思います。
しかし、現時点では法的根拠がないです。N区に求めるなら条例が必要になります。
なので、現時点では障害者自立支援法による制度を利用するしかなく、その論理は聴覚障害を持つ区民の活動もコミュニケーション支援事業の対象になるはずだ、現に別のNPO法人の理事会にN区も要約筆記者を派遣している。手話通訳も派遣すべきだ。
物品の販売を持って収益事業として派遣を拒否するなら、NPO法人が収益事業をするのは法律も規定していることで利益を役員など分配する事だけが禁じられている。
カードや書籍を販売していることを持って、派遣を拒否するのは聴覚障害を持つ区民に対する差別に他ならない。そのことを福祉オンブズマンはどうとらえるのか。
という論理でいって下さい」