難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

歌手の耳にあるのはイヤホン?

2007年07月25日 20時38分18秒 | 生活
070303_0114~001.jpgテレビに出た歌手の耳に、見慣れないイヤホンが。

何か特別な機能を持つイヤホンかしら。

ラビット 記

投稿後、以下の説明がありました。
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070303_0115~001-1.jpgラビット君へ

 歌手のイヤホンは、コンサートや野外などで
 歌手本人に楽器等の音を
 “ちょうど良く”調整して聞かせるためのものです。

 同じ舞台の上に楽器演奏者と歌手が立っているので、
 裸耳だけでは、歌手に聞こえてくる楽器の音がバラバラだったり、
 近くの楽器の音が大きすぎて、自分の声が聞こえなくなったりするんですね。

 また、スタッフからの指示も一緒に入ってくると思います。
 (時間、トーク内容、曲順、視線、動きなど)


 手話やPC文字通訳も、会場や位置によって
 裸耳だと音が会場に響いてしまって聞き取りにくいことがあるので、
 広い会場ではイヤホンやミニスピーカーを用意してもらっています。

 また、舞台上での講演の手話通訳の場合。
 「話者の隣に立ってるんだから、よく聞こえるはず」と思われがちですが、
 話者の声(スピーカー)は、会場に向かって設置されているので
 同じ舞台上にいる手話通訳者には聞こえにくいことがあります。

 そういう場合も、舞台袖に「舞台に向かって」、
 “返しスピーカー(ミニスピーカー)を用意してもらっています。





全難聴がNHKに緊急災害時におけるテレビ放送の要望を

2007年07月25日 01時17分36秒 | 生活

070612_0839~002.jpg全難聴は、NHKに緊急災害時の放送について、要望書を出した。
台風4号に続き、新潟県中越沖地震の報道について、聴覚障害者にも分かるような字幕放送や手話がなかったことについて、早急に善処を求めたものだ。
NHKは、放送法、災害対策法で、情報の通知について指定公共機関となっている。国民に災害に関する情報をいち早く性格に伝えることが安全確保に極めて重要だからだ。
国民の中に、情報が伝わりにくい障害者がいることを理解して対応しなくてはならない。

オリンピック報道に数百億円の資金を投入するならば、人命確保につながる情報保障に必要な金額ははるかに少なく、視聴者も納得するだろう。NHKが常時人材を配置することが困難と言うならば、字幕入力者を要する企業や法人と災害時に字幕を提供させる契約をすれば良い。NHKが国に補助金でも何でも要望すれば良い。
それでも出来ないというならば、映像と音声に手話と字幕を付けて公衆送信で配信する権限を与えれば良い。公衆再送信だ。

とにかく、今のままで待てば良いということにはならない。災害は技術や予算が付くのを待ってくれない。


ラビット 記
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2007年7月23日
日本放送協会
会長 橋本元一 殿

社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
理事長 高岡 正

緊急災害時におけるテレビ放送についての要望
(台風4号、平成19年新潟県中越沖地震に関わる報道等について)

平素より私ども中途失聴・難聴者の福祉の向上にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、貴協会(以下、NHK)は7月16日午前10時13分の「新潟県中越沖地震」の発生直後より緊急災害放送に切り換えて、現地中継も含めて継続的に放送されました。しかし、難聴者等がテレビの視聴に不可欠な字幕放送は夜7時のニュースまで行なわれず、被害状況や避難勧告、余震情報、行政連絡、交通機関の運行状況等を正しく把握することが出来ませんでした。このことは、新潟県、長野県の被災地の難聴者のみならず、全国の難聴者も情報が得られなかったことになります。
台風4号の天気予報、臨時ニュースについても、深夜帯は字幕放送、手話放送が行われていませんでした。
 2007年度の総務省「デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送の在り方研究会」でも、聴覚障害者団体は緊急災害時の情報保障を強く要望しましたが、報告書では字幕常時制作体制、手話通訳の待機態勢を取ることは予算的にも人材的にも困難と記述されました。私たち聴覚障害者の恐れていたことが報告書発行後数ヶ月にして現実のものとなりました。

070629_0846~001.jpgNHKは放送法、災害対策基本法により防災上の指定公共機関と位置づけられております。放送が、防災上情報の伝達に大きな役割を果たすからです。すべての住民に理解されるように情報を提供することが、こと防災情報に限っては生命・財産の安全に関わるものだからです。緊急災害時の情報伝達は時に人命にも関わることでもあります。貴協会におかれましては、すべての視聴者に対する公共放送の使命を全うされますように切に願うものであります。
 NHKは2006年度において字幕放送付与可能な番組に対して、総務省行政指針より一年早く100%の付加率を達成しました。聴覚からの情報入手に困難のある私ども中途失聴・難聴者にとって、字幕放送は非常に重要な情報源となっており、NHKの字幕放送実施に対する努力を高く評価するものです。
一方で、放送時間全体に占める字幕放送時間の割合は43.1%と、さらなる拡充の取り組みが必要な状況であります。特に生放送においては、平時のニュース放送やスポーツ番組放送について若干字幕放送を行なっているに過ぎず、相変わらずテレビ放送からの情報取得に困難が伴っています。
 生放送において、常時字幕制作態勢を整えるには、字幕表出技術や人材育成・確保等のコストの問題など、いまだ取り巻く環境の障壁があることは承知しております。

 当会は、以下のことを要望し、早期にその実現を願うものです。



1.緊急災害時の字幕放送、手話放送の実施について、優先的に取り組むこと。
2.緊急災害時のニュースの音声の字幕と手話をつけた映像の聴覚障害者に対する公衆送信による再送信について、著作権の許諾を不要とすること。
3.生放送の字幕放送の拡充を一層図ること。
4.ローカル放送の字幕放送の拡充を一層図ること。
以上

 上記要望について、誠に勝手ながら8月6日(月)までにご回答をお願いする次第です。回答の際には具体的に、実現の可能性やその方策等も併せてお示しいただき、また対応できない場合は、その事由を明確にご回答下さいますようにお願い致します。


元気な耳になろう会

2007年07月23日 21時32分29秒 | 人工内耳
070723_1323~001.jpg070723_1306~001.jpg診察を待っていると、「第10回元気な耳になろう会」の張り紙がしてあった。

病院の耳鼻咽喉科のドクターの呼び掛けによる患者の交流会のようだ。会員は無料となっている。
情報提供もあるが、聞こえない悩みを話し合う中で聞く意欲、前向きに考える気持ちを持ってもらう集まりのようだ。

これは、難聴者のエンパワメントの一貫として有効だろう。患者の中で明るい性格の人がいればメンター役になってもらうと良い。

医者による耳鼻科の患者の組織はあちこちで聞くが、何人くらい組織しているかわからない。


ラビット 記




大学病院の難聴者対応(3)

2007年07月23日 21時10分15秒 | バリアフリー
070723_1304~001.jpg070723_0741~001.jpg都心の大学病院に受診に行ったが、受付などだいぶ視覚表示化されていた。

初診受付は銀行にあるような番号発券器があった。
朝7時に着いてボタンを押しても「5」番だった。
この番号は耳鼻咽喉科でも使わ診療先のれる。

初診受付では聞こえないので書いて下さいとメモを見せる。紹介状の有無を聞かれるが、筆談で答える。口頭で答えると聞こえると思われて、大きい声で話れされたりするからだ。

カルテと診察券に「耳マーク」が貼ってあった。

一階の受付は最新の表示システムがあるが、難聴の患者の多い肝心の耳鼻咽喉科では看護師が○○さーんと呼んでいた。

長い長い待ち時間の後、診察は筆談器でいろいろ聞きたいという。待ち時間に失聴した経過や現在の聴力、聞こえの状況を書いたメモを出した。
事前に聞かれそうなことを書いておくのは難聴者の診察の有効な対応方法だ。
前もって何を聞かれるか分かれば良いが今は簡単なアンケートしかない。

この長い待ち時間はいつ呼ばれるか分からないまま待つから長く感じる。
待っている間は1時間2時間もある。広告メディアと連携した呼び出しシステムは有効だろう。
(続く)

ラビット 記



回転寿司店に、難聴者のバリアー

2007年07月22日 21時31分28秒 | バリアフリー

070722_2018~001.jpg
070722_2033~001.jpg最近オープンした回転寿司店の視察に行った。


受け付けは自分でパネルを操作して、大人、子供の人数、カウンター、テーブル席の希望を入力すると番号札がプリントアウトされてくる。

ずいぶんと合理化されたものだが呼び出しがマイクだ。

迷わず受け付けの男の人に番号札を示して聞こえないので呼んでくれるように頼んだ。

カウンターに着くと目の前にスピーカーがある。回転している皿が希望のがない時にそれに向かって話すらしい。


これは迷って、近くの皿を片付けていたアルバイトらしい女性に希望のネタを書いた紙を渡して頼んだ。

「これを頼むのですか。」

「聞こえないので何を言われているか分からないので、代わりに頼んでくれますか。」

「これを頼むのですね」

「・・・・」


ラビット 記



難聴者と手話

2007年07月22日 18時12分58秒 | エンパワメント
070722_1403~001.jpg070722_1409~001.jpg難聴者協会の例会で、ろうの講師に「手話の魅力」について講演会を開くと定員を上回る1**人以上の参加があった。

東京都は中途失聴・難聴者手話講習会を開催して30年になる。
難聴者が手話を学ぶ魅力は自分を取り戻せることだ。
手話を学ぶ過程で自分の障害とコミュニケーションの意味を再確認する。

しかもクラスには自分以外にはいないと思っていた同じ難聴、中途失聴者がいることを知り、孤独感が消えていく。

難聴者、中途失聴者が失った聴力の代わりに新しいコミュニケーション手段を身に付けることは大きな意味がある。


難聴者自身が同じ難聴者のコミュニケーション手段の獲得のサポートをし、ピアカウンセリングもしながら、また自立した難聴者の姿のロールモデルを示している。
各クラスの講師、助手がチームを組み、難聴者のエンパワメントを促進している。


もっと難聴者の手話の学習について、積極的に受けとめたい。


ラビット 記 



国際障害者年と東京都の姿勢

2007年07月22日 17時52分29秒 | 福祉サービス
070722_1507~001.jpg070722_1502~001.jpg1981年は国際障害者年で、我が国でも障害者施策が大きく変わった年だ。

東京都は、東京都障害者福祉会館に国際障害者年のスローガンである「すすめよう!障害者の社会への完全参加と平等!-東京都」の大看板を設置して、取り組みの推進をアピールした。

大看板は、鉄骨で曲がらないように作成され、鉄筋コンクリートの建物にアングルで取りつけられている。

東京都の当時の施政の姿勢と障害者団体の運動の強さを反映しているといつも思う。

今の東京都の姿勢は、国の施策を先取りしたかのような効率主義、独自施策の廃止ばかりだ。

ラビット 記



難聴者協会の地域福祉・相談支援ゼミ 「言語聴覚士の役割」

2007年07月22日 13時12分04秒 | 福祉サービス
070721_1352~001.jpg070721_1551~001.jpg7月21日、東京都中途失聴・難聴者協会の地域福祉・相談支援ゼミの3回目が開かれた。

コミュニケーション支援事業のように難聴者関係施策が区市町村に移行しているので、難聴者や要約筆記者が地域福祉行政のイロハから対人支援まで学ぼうというゼミを開いている。

昨年に続き2年目になる。3回目のゼミは「言語聴覚士の役割」として、日本言語聴覚士協会の会長の深浦順一氏が講義をした。

講義の後の質疑応答では、言語聴覚士養成機関、学校では聴覚障害と言語障害の両方を学んでおり、聴覚障害の方が時間も多いとのことだ。今は、医療分野に突出して進出しているが、今後介護保険関係、障害者福祉施設などいろいろな分野に進出していかなければならないことを強調していた。

聴覚障害者情報提供施設でも、言語聴覚士を採用しているところは珍しい。


ラビット 記



横浜市筆記通訳者派遣実施要項に他都市も無料派遣規定

2007年07月21日 23時12分21秒 | 要約筆記事業

ホールケーキ横浜市筆記通訳者派遣実施要項によれば、横浜市の要約筆記者の他都市への派遣は、横浜市が他都市に要約筆記者の派遣を依頼し、依頼者は無料で利用出来る。

他都市の聴覚障害者から横浜市も要約筆記の派遣の依頼があった時には応じることも書かれている。

コミュニケーション支援事業が市町村の必須事業になっているが、多くの市町村では始めて実施するために、行政担当者の理解不足により、様々な制約が付けられている。
市外への派遣を認めないとか、慶弔の依頼は応じないなど派遣対象を限定したり、回数や時間の制限も多い。

難聴者等にとっては、情報保障の権利の初めての行使だ。要約筆記者の派遣事業が、社会参加促進事業からコミュニケーション支援事業になったことの意味は大きい。

奉仕員は、任意の時間に活動する要約筆記者だという人もいるが要約筆記者としての専門性を身に付けた人がボランティアで活動するのと、専門性を担保されていない要約筆記奉仕員がボランティアで活動する場合出来ることと出来ないことがある。

権利の保障となる要約筆記を行うためには、高い専門性が不可欠だ。


ラビット 記
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横浜市登録筆記通訳者派遣事業実施要綱

制 定 平成17年10月1目福障福第537号(局長決裁)
最近改正平成19年4月1目健障福第4888号(局長決裁)

(目的)
第1条 この事業は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)
が社会生活上必要とする場合に登録筆記通訳者(以下「登録者」という。)を派遣し、意思
の疎通を支援することにより、聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、横浜市とする。ただし、事業の一部は障害者スポーツ文化セン
ター横浜ラポールの指定管理者として指定を受けた事業者(以下「指定管理者」という。)
が実施する。

(派遣対象者及び派遣範囲)
第3条 登録者の派遣対象者は、本市に居住し、聴覚及び音声又は言語機能障害により筆記通
訳を必要とする聴覚障害者等とする。
2 通訳を行う派遣範囲は横浜市内を原則とする。ただし、市長がやむを得ない理由と認めた
場合はこの限りではない。

(派遣対象事項)
第4条 登録筆記通訳者の派遣は別表第1に定める事項について実施する。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に該当する場合には原則として派遣対象としない。
(1) 政治団体の活動(特定の政党の政治的活動や集会等)
(2) 宗教団体の活動(宗教的な活動や集会等)
(3) 企業の営利活動(企業・個人の営利を目的とする商品販売等の活動等)
(4) 定期的かつ長期にわたる活動
(5) その他社会通念上派遣することが妬ましくないと思われる活動

(派遣対象時間)
第5条 登録者の派遣対象時間は、午前8時から午後9時までを原則とする。ただし、市長が
緊急又はやむを得ない理由と認めた場合は、この限りではない。

(派遣限度)
第6条 同一人、同一団体への登録者派遣は、週18時間を限度とする。ただし、市長が緊急
又はやむを得ない理由と認めた場合は、この限りでない。

(依頼者の負担)
第7条 本要綱における登録者の派遣に要する聴覚障害者等の負担は無料とする。

(派遣の申込み)
第8条 登録筆記通訳者を必要とする聴覚障害者等は、文書又は口頭により指定管理者に申し
込まなければならない。


070428_1017~001.jpg(他市区町村との関係)
第9条 指定管理者は、派遣希望場所が横浜市外の場合は、当該市区町村の要約筆記派遣制度
を利用し、当該市区町村に依頼することができるものとする。ただし、当該市区町村に派遣
制度がない場合はこの限りでない。
2 指定管理者は、他市区町村から横浜市内における要約筆記通訳者の派遣について依頼があ
った場合は、派遣可能な登録者を選考するものとする。

(派遣の決定)
第10条 指定管理者は、派遣の申込みについて内容を審査のうえ派遣の可否を決定し、聴覚障
害者等に対して派遣決定通知を送付するものとする。
2 指定管理者は派遣決定後、派遣可能な登録者を選考し派遣するものとする。

(登録者)
第11条 指定管理者は、事業を実施するための登録者をおくこととし、横浜市登録筆記通訳者
養成講習会修了者又は同等の技術が認められる者の中から希望者を登録し、市長に報告する。
2 登録者は手書き(ノートテイク、OHP)及びパソコンにより通訳を行なうものとし、手
書きにより通訳を行なう者は横浜市登録筆記通訳者養成講習会「手書きコース」、パソコン
による通訳を行う者は同「パソコンコース」の修了者とする。

(守秘義務)
第12条 登録者は、その業務上知り得た秘密、個人のプライバシー等を第三者に漏らしてはな
らない。この規定は、登録者を辞したあとにも適用する。

(登録者証)
第13条 市長は、第10条により報告を受けた登録者のうち適格と認められる登録筆記通訳者
には、横浜市登録筆記通訳者証(第1号様式)(以下「登録者証」という。)を交付する。
2 登録者は、本要綱における筆記通訳時には、登録者証を常時携帯し、必要がある場合は提
示しなければならない。
3 登録者は、登録者証の記載事項に変更のある場合は速やかに指定管理者に届け出なければ
ならない。

(金品授受等の禁止)
第14条 登録者は、その職務に関し、金品等を受け取ってはならない。

(登録の取消)
第15条 指定管理者は、登録者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消すことができ一
る。
(1) 登録者から辞退届けが提出されたとき
(2) 第12条及び第14条の規定に違反したとき
(3) その他登録者としてふさわしくないと認められるとき

(登録者証の返却)
第16条 登録者は、前条の規定により登録を取り消された場合、登録者証を市長に返却しなけ
ればならない。

(報告義務)
第17条 登録者は、通訳業務終了後すみやかに業務状況報告書を作成し、3日以内に指定管理
者に提出しなければならない。

(謝金)
第18条 指定管理者は、業務状況報告書等により派遣が適切に行われたかを確認の上、登録者
に対し、謝金を支給するものとする。登録者の謝金は別表第2のとおりとする。
2 他市区町村において、当該市区町村の要約筆記通訳者派遣制度を利用し、要約筆記通訳者
の派遣を受けた場合の謝金は、当該市区町村の派遣単価に準じ、要約筆記通訳者に支払うも
のとする。

(旅費)
第19条 通訳業務の執行に要した旅費は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第7
3号)の規程を準用して、その実費を登録者に支払う。
2 他市区町村の要約筆記通訳者派遣制度を利用し、要約筆記通訳者の派遣を受けた場合の旅
費は、当該市区町村の費用弁償に準じ、要約筆記通訳者に支払うものとする。

(業務の報告)
第20条 指定管理者は、横浜市登録筆記通訳者派遣事業実績報告書(第2号様式)を作成し、
翌月末目までに健康福祉局長に報告しなければならない。

(その他)
第21条 この要綱に定めるものの他、この事業について必要な事項は健康福祉局長が定める。

 附則
この要項は、平成17年10月1日から実施する。
 附則


メガネにつけて見るモニターの字幕 聴覚障害者の情報保障は?

2007年07月21日 18時50分19秒 | 機器について
070721_1513~002.jpg070721_1514~001.jpg聴覚障害者に字幕を見るためにヘッド・マウンティング・ディスプレー(HMD、頭にかけて見るモニタ)を使うことを検討する会があった。

ウェラブル・ディスプレー(WD)とか、テレグラスとかメガネでテレビを見るイメージでメガネでテレビを見るイメージで商品化もされている。

これを聴覚障害者の情報保障に使えないかということで3社の機器メーカーと当事者、難聴児の親、教育関係者、研究者などが集まって、視聴と意見交換が行われた。

すぐ実用になるかは別にしても、こうした場はメーカー側もニーズを確認したり、関係者の新たなネットワーキングの機会という成果を得たことが大きい。


ブルーのケーキコーディネーターの活動とネットワーク広さを感じた。
珍しいブルーのケーキはお礼。


それにしても、日本は情報バリアフリーの取り組みが、バラバラだ。

聴覚障害者の情報保障にしても、NHKと民放の放送事業者、機器メーカーなどの企業、パッケージメディア、字幕制作事業者、経産省と国土交通省、総務省、厚労省、聴覚障害者対象の大学、学校機関などバラバラに取り組んでいる。

聴覚障害者団体はそれぞれの関係機関の委員会に顔を出して同じことを説明しなければならない。


070722_2249~001.jpg字幕ひとつにしても、放送事業者のリアルタイムの字幕制作とパッケージ系メディアの字幕制作、現場のパソコン文字入力とパソコン要約筆記とあるが、聴覚障害者の多様なニーズと字幕内容が整理されていない

なぜだろう。聞こえない障害は体験しないとわからないこともある。関係の障害なのに、その場の聞こえしか理解されていないこともある。

字幕コンソーシアムの結成を提案したい。政府は5年間で15億円用意して欲しい。

新聞記事は、7月22日の朝日新聞be日曜版より

ラビット 記



デジタル放送時代のNHK手話ニュースはどうあるべきか?

2007年07月21日 13時18分40秒 | 生活
070719_2051~001.jpg070719_2053~001.jpgデジタル放送時代の手話ニュースは、聴覚障害者がテレビのニュースにどういうニーズを持っているのかを調査が必要だ。

テレビ自体の視聴に方法が大きく変わる時に、コンテンツの在り方も変わらざるを得ない。
http://203.140.31.100/joho_tsusin/policyreports/japanese/group/housou/00517z01.html

デジタル放送テレビはインターネットに接続されて、そのコンテンツと自由に行き来するようになるだろう。
テレビ番組もHDDに録画して見るようになっているが、これも家庭内サーバーから放送事業者や第三者のサーバーで見るようになるだろう。
すでにある業者が自社のサーバーを個人にレンタルして録画した番組を海外で視聴出来るように提供している。

デジタル放送の持つ機能も標準である規格と拡張規格があるが、すでに次世代デジタル放送規格の検討も始まっているはずだ。
http://it.nikkei.co.jp/mobile/news/index.aspx?n=NN001Y076%2025122006

また、視覚障害者の他にディスレクシア障害者や学習障害者向けにアクセシブルマルチメディアオーサリングソフトのデイジーが普及している。
こうしたバリアフリーの共通コンテンツ規格との整合性も検討しなければならない。

NHK総合チャンネルのニュースは生放送の字幕がついている。しかし、手話はない。

国連権利条約の採択で、放送も影響をまぬかれない。
一部のニュースしか手話を付けないことが「合理的配慮」になるのか問われる。


ラビット 記



テレビのテロップがやけに詳しい 難聴者はどう見ているか?

2007年07月21日 12時44分44秒 | バリアフリー
070721_0038~001.jpg070719_2047~001.jpgオールスターに出た選手のインタビューにやけに詳しいテロップが出ていた。

何を言っているかは分かるが、字幕放送の字幕と違うのはインタビューする人が話したことにテロップはないことだ。

これがテロップは聴覚障害者の情報保障としての役割を果たせないと批判される点だ。
字幕放送の字幕は、これだけ詳しいテロップがあれば出さないで、テロップのない部分の字幕を出すのだろう。

しかしだ。インタビュー側もテロップを出せば良いのに。


地上デジタル放送の字幕はデータ放送とも違う仕組みで放�されていると言うが、デジタル放送に全面移行すればどう変わるのだろうか。

手話ニュースは手話で伝える部分と文字で伝える部分がある。

これもやや詳しい文章になっている。

NHKにデジタル放送時代の手話ニュースのあり方の検討を提言したがそのままだ。


ラビット 記



テレビのCMの字幕放送 

2007年07月21日 12時21分08秒 | 生活
070720_0053~002.jpg070720_0053~003.jpg字幕放送のある番組で、ドコモのCMの紹介をしていた。

コマーシャルに字幕放送が付いた画面。

コマーシャルに字幕を付けないと決まっているわけではないが、現行アナログの字幕放送の字幕は字幕を表示するために最初の時刻を表すタイムコードが必要だ。
このCMの始まる時間が事前に決められないと映像・音声と字幕が同期出来ないか、字幕がCMの外に出たりするので字幕放送が実施出来ないのではないか

ローカルではその地のにさし変えられているので同じ字幕では合わないことになる。

ラビット 記