難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

難聴者の社会福祉 介護福祉専攻科(専攻生)を修了した。

2011年02月23日 02時36分19秒 | 難聴一般

学園から、「2年生成績評価票」が届いた。

平成20年4月から通信教育の介護福祉士の専攻生だったが、21、22と3年越しで、やっと修了出来た。

学科は最初の2年間で取得したが、社会福祉実習が3年目になった。全部で14課目、45単位。評価は全部Aだった。

要約筆記の派遣をしてくれた市、要約筆記者、手話通訳者、勤務先の同僚、家族、仲間などの応援、支援に感謝したい。

ラビット 記

 


全通研の「障害者基本法の改正について(案)」に対する見解

2011年02月23日 01時39分42秒 | 難聴一般
2011 年2 月21 日
一般社団法人全国手話通訳問題研究会理事会
「障害者基本法の改正について(案)」に対する見解
 
障がい者制度改革推進本部は「障害者の権利に関する条約(仮称)の締結に必要な国内法の整備を始めとする我が国の障害者に係る制度の集中的な改革」(2009年12月8日閣議決定)のために設置されました。同本部の下に設置された障がい者制度改革推進会議は、障害者基本法の抜本的改正のための「障害者制度改革推進のための第二次意見」を2010年12月17日に取りまとめました。
 
しかし、2011年2月14日に内閣府が障がい者制度改革推進会議に提出した「障害者基本法の改正について(案)」(以下「改正案」という。)は、障害者の権利に関する条約(仮称)及び制度改革の理念からみて下記の点で問題があります。
 
1 障害者の権利保障について
※改正案の中の一例として「(3)地域社会における共生等」に「全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること」とされていますが、これでは努力義務に過ぎません。障害者の社会参加の保障のためには、下線部を「権利が保障」とする等請求権を明記することが必要です。
 
また、その他の条項において、基本的な権利について「可能な限り」確保するという表現は、権利保障と程遠い内容であり、「可能な限り」を削除する必要があります。
※障害者の参政権(例:選挙権、被選挙権、政治に関する情報保障)の保障を規定するところを、「選挙等における配慮」のみが記載されています。これでは聴覚障害者の政治参加は困難であり参政権の保障規定が必要です。
 
2 合理的配慮の欠如が差別であることについて
※改正案では「(4)差別の禁止」に「社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、その実施について合理的な配慮がされなければならないこと」とされていますが、合理的配慮の欠如が差別であることが明確ではなく、この規定は合理的配慮の定義としては意味がありません。
 
3 情報アクセス・コミュニケーション保障について
※改正案には障害者の情報アクセスやコミュニケーション保障の記載がまったくなく、聴覚障害者をはじめとする情報アクセスやコミュニケーションに困難がある障害者の社会参加を保障していません。
 
4 言語としての手話について
※改正案には、手話を言語として認知する記載がありません。手話が言語であることは「障害者の権利に関する条約(仮称)」に記載されている内容です。手話をコミュニケーション手段とする聴覚障害者にとっては社会参加のどの場面でも手話という言語が必要であり、基本的事項として障害者基本法改正案に記載することが必要です。
 
一般社団法人全国手話通訳問題研究会は、障害者基本法の改正にあたっては、2010年6月の同会議の第一次意見と閣議決定及び2010年12月の第二次意見を踏まえ、上記の問題が是正され、障がい者制度改革推進本部設置の趣旨に沿った内容となることを求めます。
 

(別記2) コミュニケーション支援事業

2011年02月23日 01時27分00秒 | 難聴一般
厚生労働省障害保健福祉主管課長会議資料
地域生活支援事業実施要綱  新旧対照表(案) より
 
(別記2)
コミュニケーション支援事業
 
1 ~ 3 (同右)=(略)となっている。
 
4 留意事項
(1) (同右)=(略)となっている。
 
(2) 「手話通訳者」、「要約筆記者」には、それぞれ以下のものを含む。
ア (同右) =(略)となっている。
 
イ 「要約筆記者」
(ア) 「 要約筆記者 」 ・  ・ ・  都道府県が実施する要約筆記者養成研修事業(同事業に準じて市町村が実施する事業を含む。)において「要約筆記者」として登録された者
 
(イ)「要約筆記奉仕員」・・・ 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において「要約筆記奉仕員」として登録された者
 

(別記9) サービス・相談支援者、指導者育成事業

2011年02月23日 01時24分24秒 | 難聴一般
厚生労働省障害保健福祉主管課長会議資料
地域生活支援事業実施要綱  新旧対照表(案)より
 
(別記9)
サービス・相談支援者、指導者育成事業
 
1 目的 (同右)=(略)となっている。
 
2 事業内容
(1) ~ (4) (同右)=(略)となっている。
 
(5) 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業
ア 事業内容
身体障害者福祉の概要や手話通訳又は要約筆記の役割・責務等について理解ができ、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得した手話通訳者並びに要約筆記に必要な要約技術及び基本技術を習得した要約筆記者を養成研修する。
 
イ 留意事項
(ア)  平成10年7月24日障企第 63 号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」及び平成 年 月 日障企自発  第 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知「要約筆記者の養成カリキュラム等について」を基本に実施すること。
 
(イ)  実施主体は、養成講習を修了した者に対して、登録試験を行い、合格者について、本人の承諾を得て、手話通訳者又は要約筆記者(以下「通訳者等」という。)としての登録を行うこと。登録した通訳者等に対しては、これを証明する証票を交付するとともに、本人の通訳活動等の便宜を図るため、管内の市町村に名簿を送付すること。なお、活動ができなくなった通訳者については、証票を返還させ登録を抹消すること。
 
なお、当分の間、要約筆記者については、養成講習の成績等をもって登録試験の合格者として取り扱うことができる。
 
(別記10) ~ (別記11) (同右)=(略)となっている。

要約筆記者養成カリキュラム等コミュニケーション支援事業について

2011年02月23日 01時18分05秒 | 難聴一般
厚生労働省障害保健福祉主管課長会議資料より
  
●コミュニケーション支援従事者ステップアップ事業と養成研修促進事業については以下の資料を参照のこと。
  
「コミュニケーション支援従事者ステップアップ研修事業」は、手話奉仕員の手話通訳への転換、要約筆記奉仕員の現任研修が事業の内容。
  
「コミュニケーション支援従事者養成研修促進事業」
次の促進事業に取り組む計画書を作成し実施する養成研修事業に対しては特別支援事業により補助する。 
・ 人材養成促進事業 
養成定員の増、研修開催回数・開催会場の増(新規実施を含む)などに取り組む事業 
  
つまり、ステップアップ事業は、手話奉仕員の手話通訳者への転換、要約筆記奉仕員の現任研修とレベルアップが事業の目的だが、特別支援事業の「コミュニケーション支援従事者養成研修促進事業」は事業の回数や定員増、開催会場の増などが出来るということだ。
  
要約筆記奉仕員の要約筆記者への転換は、手話通訳同様「コミュニケーション支援・・・」の方だ。
  
  
ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(8)コミュニケーション支援事業について
   ア  コミュニケーション支援事業の推進について 
      コミュニケーション支援事業については、法律上必須事業としているにもかかわらず実施していない市町村が約4分の1ある状況(平成21年3月31日現在)となっている。
  
    なお、個別の事業ごとでは、手話通訳者設置事業は約7割の市町村が未実施であり、要約筆記者派遣事業については約5割の市町村が未実施という状況である。
  
    コミュニケーション支援事業については、市町村圏域を越えた手話通訳者の派遣等に課題があることから、派遣事業等の広域利用に対応できる体制づくりについて検討する「コミュニケーション支援広域支援検討事業」を基金事業の中にニュー化しており、また、市町村域を越えて手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業に対しては、地域生活支援事業の特別支援事業(「コミュニケーション支援充実強化事業」)として優先的に支援することとしている。
  
    また、コミュニケーション支援事業の円滑な実施には人材の養成が重要であることから、地域生活支援事業の特別支援事業として「コミュニケーション支援従事者ステップアップ研修事業」、「コミュニケーション支援従事者養成研修促進事業」を加え、優先的に支援することとしているところでもある。
  
各都道府県においては、これらの事業を有効に活用し、広域利用体制を整備するとともに、併せて、以下の点にも留意の上、未実施市町村の早期解消を進めることにより、コミュニケーション支援事業の一層の推進を図られるようお願いしたい。
  
○ 事業の単独実施が困難な市町村については、視聴覚障害者情報提供施設などの関係機関や団体への委託、近隣市町村との共同実施などの方法により、効率的な事業の実施に努めること。
○ 障害当事者団体主催の行事や会議等、複数の利用者がいる場合についても手話通訳者等の派遣が適切に行われるよう努めること。
○ 派遣対象について、利用者の意向に配慮されたいこと。
○ 視覚や聴覚に障害のある方々の意思疎通を図る方法については、手話通訳等の他にも代読や代筆などの方法があるので、それぞれのニーズを的確に把握し、円滑な事業の実施に努めること。
  
  
イ  要約筆記者の養成について 
要約筆記者派遣事業については、奉仕員養成研修事業において「要約筆記奉仕員」として登録された者を派遣することとしているが、平成23年度より、新たに要約筆記者養成カリキュラムを策定し、多様なニーズに対応できる「要約筆記者」を養成、派遣することとしている。 
    現在、要約筆記者を養成する指導者の養成プログラム等の検討を進めているところであり、今後、指導者養成講習会等の具体的な内容が決まり次第お示しすることとしている。
  
(資料1-1)地域生活支援事業実施要綱新旧対照表(案)
(資料1-5)標準的な要約筆記者養成カリキュラム(案)

これは糖尿病患者に良い?!

2011年02月22日 23時06分27秒 | 難聴一般
会議の後、事務所の近くの蕎麦屋に女6人と男一人で行った。今年の難聴者の集いに広告をくれたところだ。贔屓にせねば。

ここは昔からある老舗の蕎麦屋で、落語の寄席の末廣亭にも近く噺家もよく来るそうだ。

売りは十割そば。店のお母さんになんて読むのか教えてもらった。「じゅうわり」だって。難聴者だから読み方を知らないものは聞くしかない。聞くは一時の恥だ。

食べたのが「薬膳カレーつけ蕎麦」。
ちゃんと十割蕎麦がざるの上に乗せて出てくる。
そばつゆの代わりにカレーが小皿に入っている。
蕎麦屋のカレーというと黄色いとろみのあるカレーを思い浮かべるが真っ黒のカレーだ。
これにとろろが入っている。ぽつんと乗っているのがクコの実だ。薬味ということか。

カレーがうまい。あまり期待していなかったがこの老舗の蕎麦屋にこういうカレーがと妙に納得した。
食後は蕎麦湯が出てきた。

さて、難聴の糖尿病患者に良いのか、悪いのか。
こっちだけ蕎麦湯。女6人はビールにサワーに果ては氷結酒なんて飲んでいる。


ラビット 記

難聴者の「レクリエーション」の必要性(試論)

2011年02月22日 22時17分12秒 | 難聴一般
難聴者協会の例会で、参加者同士でゲームやおしゃべりタイムなど交流、寺社巡りや施設見学などの野外レクリエーションをが行われる。

これはどこの協会でも行っていて、参加者がみな楽しめるように担当者は内容や情報保障、安全などに神経を使って準備する。

これは、国や行政等への交渉や権利拡大の福祉活動ではない「遊び」、「レク」などして、重要視しない活動かもいるようだが、これは間違っている。

難聴者や中途失聴者の「交流」こそは、リハビリテーションそのものであり、社会参加の重要な場でもある。

集団で交流するには、コミュニケーションが必要だ。一人一人に磁気ループや要約筆記、手話、筆談などでコミュニケーションを確保すること、相手の反応を見ながら対話する。
要約筆記に書かれたものを見て、今の話題をつかみ、自分の話したいことを整理して、言葉を発する。
さらに交流する中でコミュニケーション成就体験を蓄積し、失われた人との関係を復活させる。

介護施設では、レクリエーションが重要な介護技術として一人一人にあったレクリエーションが提供される。たとえ寝た切りであっても部屋に花を飾る、カーテンを変えるなどもレクリエーションとされる。レクリエーションは生活の活性化のことだからだ。

もっと深めたい。


ラビット 記

隣の電話の声が聞こえた。

2011年02月22日 19時18分38秒 | 難聴一般
勤務先で、隣の上司が受けている電話の声がなんか聞こえた。

定時終業後、皆が帰って静かなときに左耳の人工内耳に何かワヤワヤ聞こえる。何かと思って見回すと左にいる上司の電話が何か言っているのだ。もちろん、内容は全く分からないが。

自分の電話は拡声機能付きなのでかかってきた電話は部屋中に筒抜けらしい。聞き取れないでいると隣で教えてくれるくらいだ。

しかし。静かな場所とは言え、電話の漏れる声を聞いたのは初めてだ。


ラビット 記

障害保健福祉関係主管課長会議資料(2/22)

2011年02月22日 19時08分26秒 | 難聴一般

全難聴から、本日の主管課長会議資料が厚生労働省ホームページにアップされていると連絡があった。
PDFファイル63ページ。

ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーー
1.地域生活支援事業の円滑な実施等についての(3)地域生活支援事業実施要綱の一部改正内容について
予算成立後速やかに発出することとしている。(資料1-1)要約筆記者の新設
(8)コミュニケーション支援事業について
ア コミュニケーション支援事業の推進について
イ 要約筆記者の養成について
 (資料1-1)地域生活支援事業実施要綱新旧対照表(案)
 (資料1-5)標準的な要約筆記者養成カリキュラム(案)

2 障害者の社会参加の促進について
ア 視聴覚障害者への情報提供体制について
(資料2-1)聴覚障害者情報提供施設設置情況
(2) 災害時における障害者支援・対策について

なお、平成23年度は補装具費の改訂は行わない


作成日 2011年2月22日
障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成23年2月22日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/B4D5341901612BBB4925783E00388BA3?OpenDocument
(一括ダウンロード用)

作成日 2011年2月22日
障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成23年2月22日開催)【企画課自立支援振興室資料】
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/vAdmPBigcategory50/2624F453302DA5074925783E003FA775?OpenDocument


愛知障害フォーラムも決議文採択!

2011年02月22日 01時53分11秒 | 難聴一般

2/19に、635名の障害者の参加を得て、愛知フォーラムが開催された。

地域フォーラムにこれだけの参加者があるのは障害者運動の幅が広がってきたことと、障害者制度改革推進会議の内容が知られてきたことがあるだろう。
さらに政府の障害者基本法改正案の内容に多くの障害者が危機感を持ったからに間違いない。

この模様がYouTube(ユーチューブ)にアップされている。但し、字幕がないので聞こえないと分からない。
○2011.2.19 制度改革推進会議 藤井議長代理挨拶.AVI
http://www.youtube.com/watch?v=WuuN1n5lil0
○2011.2.19 推進会議の背景〓.AVI
http://www.youtube.com/watch?v=YuePTTSaY5M
○2011.2.19 推進会議の背景〓.AVI
http://www.youtube.com/watch?v=fzr3p-Af808
○2011.2.19権利条約のポイント〓.AVI
http://www.youtube.com/watch?v=XnwWMZAE2eE
○2011.2.19 権利条約のポイント〓.AVI
http://www.youtube.com/watch?v=np2OyuCQKBk


ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
2・19 愛知障害フォーラム 決議文

平成21年に内閣府に設置された「障がい者制度改革推進会議」で、1年間にわたって、鋭意検討されて昨年12月17日に「障害者制度改革のための第二次意見」が取りまとめられました。その内容においてもプロセスにおいても、私たちは第二次意見の歴史的価値を大きく評価しています。

この「第二次意見」は障害者基本法の改正において必要と考えられる事項を各省庁に示したものですが、これに対し難色を示している省庁もあります。今回の障害者基本法の改正は、日本が批准を目指す国連の障害者権利条約の趣旨を国内法に関連付けする、それこそ基本となる法律へと抜本的に改正する大変重要なものです。

しかし、本年2月14日に、内閣府から障がい者制度改革推進会議に提出された「障害者基本法の改正について(案)」は、障害のある人の権利条約はもとより、第二次意見に沿って忠実に立法化を図ったものとは認められず、私たちADFの想いと遠くかけ離れていますし、到底権利条約が提示する人権の国際水準に到達したものとは言えません。

「私たち抜きに私たちことを決めないで」という言葉が、世界中の障害者に言われてきました。障害種別や団体等、既存の枠を超えて障害当事者等が中心となって議論しまとめあげたこの「第二次意見」を尊重し、その内容を何ら後退させることなく障害者基本法の改正に反映させ、本国会(第177回常会)にて成立させてください。

それが、我々障害者、関係者の願いです。

愛知障害フォーラム(ADF)、本日の参加者は「推進会議」の意見を尊重した基本法の抜本的改正が行われるよう推進会議の後押しをする行動を行います。


2・19 愛知障害フォーラム 参加者一同


人工内耳装用児者と障害者基本法改正案

2011年02月22日 01時49分23秒 | 難聴一般
人工内耳装用児者も障害者基本法改正に関わる動きを知ってほしい。

人工内耳に関わる団体にも、直接的に適切な情報提供を受けて自らの選択で医療を受ける権利、聴覚補償訓練、医療リハビリテーションを受ける権利の保障を要求してほしい。

人工内耳装用児者はその聞こえの程度が常に変化すること、環境の影響を受けやすい難聴者として、音環境や社会の理解などの社会環境整備は必須だ。またs問題解決能力、社会生活力を身につける必要性は難聴者と何ら変わらず、これらは社会リハビリテーションと言える。

障害者基本法改正案は、地域生活や情報アクセス、医療、教育、司法などあらゆる分野に関わる個別法の元になる重要な法律だからだ。


ラビット 記

補聴器の再交付申請書と人工内耳

2011年02月21日 19時54分12秒 | 難聴一般
どうにも見つからないので、市の障害福祉課に相談したところ申立書を出すようにとのことだった。

書類が届いたのでさっそく記入して店まで持参した。郵送だと一日遅れるので持って行ったのだ。

人工内耳だけの聞こえだが、右耳の聞こえはどうなっているのだろう。2週間のブランクで聴力が回復しているのか低下しているのか分からない。補聴器をつけても聞こえるか不安だ。聴力検査をしてもらおう。

人工内耳は補聴器より聞こえる範囲が広い。こないだはコンビニで電子マネーで払ったとき、「シャッ」という高い音が聞こえた。これは補聴器では絶対に無理な音だ。
他にも、今日は女性の小さな声の「チョコレートありがとう」といわれたのが分かったり、何かのアナウンスが聞こえたりする。かといって人工内耳だけで皆聞こえるわけではない。


ラビット 記

難聴者の介護福祉の学習 糖代謝異常の結果が!

2011年02月21日 19時13分39秒 | 難聴一般
受験の1週間後に人間ドックで検査を受けた。

金曜日に通知が来て、糖代謝に異常値が出て、「要医療 糖尿病」とあった。
えーっと、医学一般で糖尿病は生活習慣病の最たるもので、いろいろな重篤な合併症を引き起こすので怖いとか学んだばかりだが、まさか自分がそうなるとは思っていなかった。

受験前一ヶ月毎日、ミスドのドーナッツとプレミアムカフェオレやマクドの珈琲とポテトフライ、イトーヨーカ堂のポッポでメガポテトやラーメンを食べていたのが良くなかったのか。睡眠時間も極小で不規則で、深夜に夕食を食べたのがいけなかったのか。
アルコールは取らずにノンアルコールビールだけだったのに。

これから酒に誘わないでほしい。飲み屋横町の中にはいるなんてもってのほかだ。甘いものは与えないように。果物もだめだ。あっ土日にみかんを5個くらい食べた。
毎日ミルクを入れた珈琲、カフェオレか、をがぶがぶ飲んでいるがこれもだめか。まだチョコレートが残っているがどうする。

父親も糖尿病で亡くなっている。


ラビット 記

障害者自立支援法違憲訴訟団の声明、管推進本部長へ。

2011年02月21日 18時48分27秒 | 難聴一般

各団体の声明は、個々の改正案の内容ではなく、改正案のスタンスが障害者の権利を法案にきちんと位置づけるものになっていないことに怒りが集中している。

国内法整備が推進本部と推進会議の役割だ。閣議決定になっている。推進会議から出された意見を法案に落とし込むのが官僚の役割ではないのか。
各省庁に権利条約の実現の姿勢が弱いのは理由があるはずだ。財源がないのに法律に書けないといったのは厚生労働省だ。


ラビット 記
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
内閣総理大臣
障がい者制度改革推進本部長
菅   直 人 殿
障がい者制度改革推進会議
議長 小 川 榮 一 殿

「障害者基本法改正案」に対する障害者自立支援法違憲訴訟団の声明

私たち違憲訴訟団は2010年1月7日、国(厚労省)と基本合意文書を調印した。
その直後に開催された第1回障がい者制度改革推進会議において、担当大臣らから、「障害者権利条約と基本合意文書が改革の基礎であること」が強調され、私たちは意を強くして、推進会議の議論を見守り、応援してきた。

しかしながら、2011年2月14日、第30回推進会議において公表された障害者基本法改正案は、私たち訴訟団の期待を大きく裏切り、基本合意に照らしても、極めて憂慮すべき水準である。

全国弁護団、原告団は、この法案が巧みに改革の狙いである障害者の「権利」を否定する内容としていることを厳しく批判せざるを得ない。

推進会議は「権利」条約を国内法化する改革であり権利性は基本法改革の要である。
また、基本合意は、新たな総合的福祉法制は障害者の基本的人権の行使を支援することが基本であることを確認しており、障害者自立支援法に代わる仮称「総合福祉法」の上位法である基本法が、障害者の基本的権利を確認することは不可欠である。

2010年12月17日付推進会議第二次意見は「障害者が地域で生活する平等の権利を保障することを確認するべき」と政府に求めているが、今回の案では「可能な限り」との留保を付した上で、「機会が確保」として、権利性を認めないばかりか、「共生することができること」を「旨として」図られなければならないとして、政府が遵守すべき義務はおよそ不明確極まる。

基本合意は憲法第13条の自己決定権の尊重を確認し、障害者の意見を十分に踏まえることなく制度を施行した反省を踏まえて今後の施策の立案に当たるとしているが、今回の基本法改正案は、障害者の自己決定権の尊重を確認するものとなっておらず、推進会議の意見を反映していない。

推進会議のもとに総合福祉部会があり、基本法の下位法として(仮称)総合福祉法がある以上、基本法改正が障害者の声を反映せず、改革の基本理念を実現できないものであれば、2012年に国会に上程予定の総合福祉法もおよそ障害者の声を実現しない、基本合意に反するものになるのではないかと強い危惧を覚えざるを得ない。

政府は大至急、「改革」の根本理念に立ち返り、推進会議の意見を尊重した障害者基本法改正案に修正すべきである。

2011年2月18日
障害者自立支援法違憲訴訟団
連絡先:全国弁護団事務局弁護士藤岡毅 
03(5297)6101