法務問題集

法務問題集

民法 > 相続 > 相続人 > 法定相続人(2)

2013-11-05 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 相続について、胎児は、原則として、既に生まれたものとみなされる。

02. 被相続人の養子は、法定相続人となる。

03. 被相続人の離婚によって被相続人の親権から離脱していた子は、法定相続人となる。

04. 被相続人の元配偶者は、法定相続人となる。

05. 内縁関係の場合でも、配偶者相続権は認められる。

【解答】
01. ○: 民法886条(相続に関する胎児の権利能力)1項

02. ○: 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)1項

03. ○: 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)1項

04. ×: 民法890条(配偶者の相続権)

05. ×: 通説

【参考】
相続 - Wikipedia

民法 > 相続 > 相続人 > 法定相続人(1)

2013-11-04 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
・被相続人の( ア )は、常に相続人となる。
・第1順位の法定相続人は、被相続人の( イ )である。
・第2順位の法定相続人は、被相続人の( ウ )である。
・第3順位の法定相続人は、被相続人の( エ )である。
・被相続人の( イ )が相続の開始以前に死亡していた場合等に、その者の子が代わって相続人となることを、( オ )相続という。

【解答】
ア. 配偶者

イ. 子

ウ. 直系尊属

エ. 兄弟姉妹

オ. 代襲

【参考】
相続 - Wikipedia

民法 > 相続 > 総則

2013-11-02 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 相続は、人の死亡によって開始する。

02. 相続回復請求権は、被相続人の死亡時から5年間行使しないときは時効消滅する。

03. 相続回復請求権は、相続開始の時から5年で時効消滅する。

04. 相続回復請求権を行使できるのは、遺産の占有を失っている真正相続人、相続分の譲受人である。

【解答】
01. ○: 民法882条(相続開始の原因)

02. ×: 民法884条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

03. ×: 民法884条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

04. ○: 最判昭32.09.19 要旨1
真正の相続人が家督相続の回復をしない限り、真正相続人以外の第三者は、個々の特定財産についても、表見家督相続人に対し、相続の無効を理由として、その承継取得の効力を争うことはできない。

【参考】
相続 - Wikipedia

民法 > 親族 > 扶養

2013-10-14 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 夫婦や直系血族、兄弟姉妹は、お互いに扶養しなければならない。

02. 姻族間では、扶養義務を負うことがない。

03. 扶養義務者が数人ある場合、扶養すべき者の順序は配偶者を先にし、配偶者がないときの親等の異なる血族間では親等の近い者を先にする。

【解答】
01. ○: 民法877条(扶養義務者)1項

02. ×: 民法877条(扶養義務者)2項
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる

03. ×: 民法878条(扶養の順位)前段
扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める

【参考】
扶養 - Wikipedia