法務問題集

法務問題集

民法 > 相続 > 効力 > 相続分(1)

2013-11-10 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 法定相続人が配偶者と子供1人のみの場合、子供の法定相続分はいくらか?

02. 法定相続人が配偶者と子供2人のみの場合、子供1人あたりの法定相続分はいくらか?

03. 法定相続人が配偶者と子供2人のみで、子供の1人が相続を放棄した場合、原則として、他の子供1人あたりの法定相続分はいくらか?

04. 法定相続人が配偶者と孫1人のみの場合、孫の法定相続分はいくらか?

05. 法定相続人が配偶者と孫2人のみの場合、孫1人あたりの法定相続分はいくらか?

06. 法定相続人が配偶者と直系尊属のみの場合、配偶者の法定相続分はいくらか?

07. 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合、配偶者の法定相続分はいくらか?

【解答】
01. 1/2

02. 1/4

03. 1/2

04. 1/2

05. 1/4

06. 2/3

07. 3/4

【参考】
相続 - Wikipedia

民法 > 相続 > 効力

2013-11-09 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 相続人は、原則として、相続開始時から被相続人の財産に属していた一切の権利義務を承継する。

02. 相続人は、被相続人の一身に専属した権利義務を承継する。

03. 資産等の積極財産は、相続財産に該当する。

04. 負債等の消極財産は、相続財産に該当する。

05. 被相続人が締結していた配偶者を受取人とする生命保険契約の死亡保険金は、相続財産に該当する。

06. 相続人が複数人いる場合、相続財産は全相続人の共有に属する。

07. 自己所有の建物に後妻Bと同居していたAが死亡した場合、原則として、先妻の子Cは遺産分割前に建物の明け渡しをBに請求できる。

08. 全相続人が単純承認した場合、被相続人が第三者に有していた借入金債務はそれぞれが相続分に応じて承認する。

【解答】
01. ○: 民法896条(相続の一般的効力)本文

02. ×: 民法896条(相続の一般的効力)但書
被相続人の一身に専属したものは、この限りでない

03. ○

04. ○

05. ×: 最判昭40.02.02 要旨2
前項の場合には、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているものと解すべきである。

06. ○: 民法898条(共同相続の効力)

07. ×: 最判平08.12.17 要旨
 共同相続人の1人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。

08. ○: 民法899条(共同相続の効力)

【参考】
相続 - Wikipedia

民法 > 相続 > 相続人 > 廃除

2013-11-08 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 被廃除者となり得るのは、すべての推定相続人である。

02. 被相続人への虐待は、相続廃除事由に該当する。

03. 被相続人への重大な侮辱は、相続廃除事由に該当する。

04. 推定相続人の著しい非行は、相続廃除事由に該当する。

05. 被相続人は、家裁に推定相続人の廃除を請求できる。

06. 被相続人が遺言で推定相続人の廃除を意思表示した場合、遺言執行者は遺言の効力発生後、家裁に推定相続人の廃除を遅滞なく請求しなければならない。

07. 相続廃除の効果は、家裁の審判の確定によって発生する。

08. 被相続人は、審判確定後は家裁に相続廃除の取り消しを請求できない。

09. 被廃除者は、相続に係る相続能力が否定される。

【解答】
01. ×: 民法892条(推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

02. ○: 民法892条(推定相続人の廃除)

03. ○: 民法892条(推定相続人の廃除)

04. ○: 民法892条(推定相続人の廃除)

05. ○: 民法892条(推定相続人の廃除)

06. ○: 民法893条(遺言による推定相続人の廃除)前段

07. ○

08. ×: 民法894条(推定相続人の廃除の取消し)1項
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

09. ×

【参考】
相続廃除 - Wikipedia

民法 > 相続 > 相続人 > 欠格事由

2013-11-07 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 相続欠格の効果は、一定の欠格事由があれば当然に発生する。

02. 相続欠格者となり得るのは、すべての推定相続人である。

03. 被相続人を故意に死亡するに至らせた者は、相続欠格者に該当する。

04. 被相続人の遺言書を偽造した者は、相続欠格者に該当する。

05. 被相続人の遺言書を偽造した者の父母は、相続欠格者に該当する。

06. 被相続人の遺言書を変造した者は、相続欠格者に該当する。

07. 被相続人の遺言書を破棄した者は、相続欠格者に該当する。

08. 生前の被相続人を虐待した者は、相続欠格者に該当する。

09. 生前の被相続人に重大な侮辱を加えた者は、相続欠格者に該当する。

10. 被相続人や同順位相続人は、欠格を宥恕できる。

11. 相続欠格者は、相続に係る相続能力が否定される。

【解答】
01. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)柱書

02. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)各号

03. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)1号

04. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)5号

05. ×

06. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)5号

07. ○: 民法891条(相続人の欠格事由)5号

08. ×: 相続廃除事由

09. ×: 相続廃除事由

10. ○: 通説

11. ×

【参考】
相続欠格 - Wikipedia

民法 > 相続 > 相続人 > 代襲相続

2013-11-06 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 被相続人の子が相続の開始以前に死亡していた場合、その者の子は代襲相続人となる。

02. 被相続人の子が欠格者となった場合、欠格者の子は代襲相続人となる。

03. 被相続人の子が被廃除者となった場合、被廃除者の子は代襲相続人となる。

04. 被相続人の子が相続を放棄した場合、その者の子は代襲相続人となる。

05. 被相続人の兄弟姉妹(推定相続人)が欠格者となった場合、欠格者の子は代襲相続人となる。

06. 代襲者が相続の開始以前に死亡していた場合、その者の子および兄弟姉妹は再代襲相続人となる。

07. 代襲者が欠格者となった場合、欠格者の子および兄弟姉妹は再代襲相続人となる。

08. 代襲者が被廃除者となった場合、被廃除者の子および兄弟姉妹は再代襲相続人となる。

【解答】
01. ○: 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)2項本文

02. ○: 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)2項本文

03. ○: 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)2項本文

04. ×: 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)2項本文

05. ○: 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)2項本文準用

06. ×: 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)2項本文準用
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者のがこれを代襲して相続人となる。

07. ×: 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)2項本文準用
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者のがこれを代襲して相続人となる。

08. ×: 民法887条(子及びその代襲者等の相続権)2項本文準用
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者のがこれを代襲して相続人となる。

【参考】
代襲相続 - goo辞書