【問題】
01. 商号は、商人の絶対的登記事項である。
02. 何人も、不正目的で他の商人と同一の商号を使用してはならない。
03. 何人も、不正目的で他の商人と類似の商号を使用してはならない。
04. 商人は、誤認の恐れがある商号の使用によって営業上の利益を侵害される恐れがある者に侵害の予防を請求できる。
05. 商人は、誤認の恐れがある商号の使用によって営業上の利益を侵害した者に侵害の停止を請求できる。
06. 営業とともにする場合、商人の商号は譲渡できる。
07. 営業を廃止する場合、商人の商号は譲渡できる。
08. 商号の譲渡の効力は、登記しなければ発生しない。
09. 営業譲渡で譲渡人の商号を続用する譲受人は、譲渡人の営業で発生した債務を当然に連帯して弁済しなければならない。
【解答】
01. ×: 商法11条(商号の選定)2項
02. ○: 商法12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)1項
03. ○: 商法12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)1項
04. ○: 商法12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)2項
05. ○: 商法12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)2項
06. ○: 商法15条(商号の譲渡)1項
07. ○: 商法15条(商号の譲渡)1項
08. ×
09. ×: 商法17条(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)2項
【参考】
商号 - Wikipedia
01. 商号は、商人の絶対的登記事項である。
02. 何人も、不正目的で他の商人と同一の商号を使用してはならない。
03. 何人も、不正目的で他の商人と類似の商号を使用してはならない。
04. 商人は、誤認の恐れがある商号の使用によって営業上の利益を侵害される恐れがある者に侵害の予防を請求できる。
05. 商人は、誤認の恐れがある商号の使用によって営業上の利益を侵害した者に侵害の停止を請求できる。
06. 営業とともにする場合、商人の商号は譲渡できる。
07. 営業を廃止する場合、商人の商号は譲渡できる。
08. 商号の譲渡の効力は、登記しなければ発生しない。
09. 営業譲渡で譲渡人の商号を続用する譲受人は、譲渡人の営業で発生した債務を当然に連帯して弁済しなければならない。
【解答】
01. ×: 商法11条(商号の選定)2項
商人は、その商号の登記をすることができる。
02. ○: 商法12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)1項
03. ○: 商法12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)1項
04. ○: 商法12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)2項
05. ○: 商法12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)2項
06. ○: 商法15条(商号の譲渡)1項
07. ○: 商法15条(商号の譲渡)1項
08. ×
09. ×: 商法17条(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)2項
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。
営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
【参考】
商号 - Wikipedia