法務問題集

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商法 > 総則 > 商業使用人等 > 支配人 > 競業避止義務 ★★★★★

2014-01-11 00:00:00 | 商法
【問題】
01. 支配人が自ら営業する行為は、競業取引に該当する。

02. 支配人が自身のために商人の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。

03. 支配人が第三者のために商人の営業の部類に属する取引をする行為は、競業取引に該当する。

04. 支配人が他の商人の使用人となる行為は、競業取引に該当する。

【解答】
01. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項1号

02. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項2号

03. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項2号

04. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項3号

【参考】
競業避止義務 - Wikipedia

商法 > 総則 > 商業使用人等 > 支配人

2014-01-10 00:00:00 | 商法
【問題】
01. 支配人が有する代理権は、法定代理である。

02. 支配人は、商人に代わって営業に係る裁判上の一切の行為をなす権限を有する。

03. 支配人は、商人に代わって営業に係る裁判外の一切の行為をなす権限を有する。

04. 支配人は、他の使用人を選任できる。

05. 支配人は、他の使用人を解任できる。

06. 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない。

07. 支配人の代理権に加えた制限は、悪意の第三者に対抗できない。

08. 支配人の代理権に加えた制限を登記した場合、その制限は善意の第三者に対抗できる。

09. 支配人が競業取引をする場合、商人の許可を受けなければならない。

10. 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、原則として、営業所の営業に係る一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。

11. 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付与された使用人は、相手方が悪意だった場合でも、営業所の営業に係る一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。

【解答】
01. ×: 商法20条(支配人)
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる

02. ○: 商法21条(支配人の代理権)1項

03. ○: 商法21条(支配人の代理権)1項

04. ○: 商法21条(支配人の代理権)2項

05. ○: 商法21条(支配人の代理権)2項

06. ○: 商法21条(支配人の代理権)3項

07. ×: 商法21条(支配人の代理権)3項
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

08. ×: 商法21条(支配人の代理権)3項
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

09. ○: 商法23条(支配人の競業の禁止)1項柱書

10. ○: 商法24条(表見支配人)本文

11. ×: 商法24条(表見支配人)但書
相手方が悪意であったときは、この限りでない

【参考】
支配人 - Wikipedia

商法 > 総則 > 商号 > 名板貸し ★

2014-01-07 00:00:00 | 商法
【問題】
01. 商人Aが自身の商号を使用して営業することをBに許諾し、Bがその商号を使用して営業していたところ、第三者CがAの営業と誤認してBと取引した。誤認についてCが無過失だった場合、Cは契約の相手方がAであるかBであるかを選択できる。

02. 商人Aが自身の商号を使用して営業することをBに許諾し、Bがその商号を使用して営業していたところ、第三者CがAの営業と誤認してBと取引した。誤認についてCが無過失だった場合、契約はA〜C間で成立するが、Bは取引で発生した債務についてAと連帯責任を負う。

03. 自身の商号を使用して営業や事業をすることを他人に許諾した商人は、商人が営業するものと誤認して他人と取引した者に、取引で発生した債務を弁済する責任の半分を負う。

【解答】
01. ×

02. ×

03. ×: 商法14条(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

【参考】
名板貸 - Wikipedia