法務問題集

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取引対策課 > 特商法 > 定義 > 訪問販売

2019-04-04 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 商品の販売は、訪問販売に該当し得る。

02. 権利の販売は、訪問販売に該当し得る。

03. 役務の有償提供は、訪問販売に該当し得る。

04. 営業所等以外の場所でなされる取引は、訪問販売に該当し得る。

05. 新聞の折り込みチラシを読んで営業所等に来店した消費者となされる取引は、訪問販売に該当し得る。

06. 広告用のダイレクトメールを読んで営業所等に来店した消費者となされる取引は、訪問販売に該当し得る。

07. キャッチセールスは、訪問販売に該当し得る。

08. アポイントメント商法は、訪問販売に該当し得る。

【解答】
01. ○: 特商法2条1項「訪問販売」各号

02. ○: 特商法2条1項「訪問販売」各号

03. ○: 特商法2条1項「訪問販売」各号

04. ○: 特商法2条1項「訪問販売」1号

05. ×: 特商法2条1項「訪問販売」2号
この章及び第58条の18第1項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
 (略)
 2 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供

06. ×: 特商法2条1項「訪問販売」2号
この章及び第58条の18第1項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
 (略)
 2 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供

07. ○: 特商法2条1項「訪問販売」2号

08. ○: 特商令1条(特定顧客の誘引方法)

【参考】
訪問販売 - Wikipedia