法務問題集

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取引対策課 > 特商法 > 業務提供誘引販売取引

2019-04-13 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 業務提供誘引販売取引では、原則として、販売業者等が消費者に請求できる損害賠償額が制限されている。

【解答】
01. ○: 特商法58条の3(業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

【参考】
業務提供誘引販売取引 - Wikipedia