【問題】
01. 業務提供誘引販売取引では、原則として、販売業者等が消費者に請求できる損害賠償額が制限されている。
【解答】
01. ○: 特商法58条の3(業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
【参考】
業務提供誘引販売取引 - Wikipedia
01. 業務提供誘引販売取引では、原則として、販売業者等が消費者に請求できる損害賠償額が制限されている。
【解答】
01. ○: 特商法58条の3(業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
【参考】
業務提供誘引販売取引 - Wikipedia