法務問題集

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取引対策課 > 特商法 > クーリングオフ > 対象

2019-04-06 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 訪問販売には、クーリングオフ制度が規定されている。

02. 通信販売には、クーリングオフ制度が規定されている。

03. 電話勧誘販売には、クーリングオフ制度が規定されている。

04. 連鎖販売取引には、クーリングオフ制度が規定されている。

05. 特定継続的役務提供には、クーリングオフ制度が規定されている。

06. 業務提供誘引販売取引には、クーリングオフ制度が規定されている。

【解答】
01. ○: 特商法9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)1項本文

02. ×

03. ○: 特商法24条(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)1項本文

04. ○: 特商法40条(連鎖販売契約の解除等)1項前段

05. ○: 特商法48条(特定継続的役務提供等契約の解除等)1項

06. ○: 特商法58条(業務提供誘引販売契約の解除)1項前段

【参考】
クーリングオフ - Wikipedia