法務問題集

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取引対策課 > 割販法 > 総則 > 定義

2019-04-16 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 購入者から商品等の代金を2ヶ月以上の期間にわたり3回以上に分割して支払う取引は、割賦販売に該当し得る。

02. 指定商品の販売は、割賦販売に該当し得る。

03. 指定権利の販売は、割賦販売に該当し得る。

04. 指定役務の提供は、割賦販売に該当し得る。

05. テレビは、指定商品に該当する。

【解答】
01. ○: 割販法2条1項「割賦販売」1号

02. ○: 割販法2条1項「割賦販売」1号、2号

03. ○: 割販法2条1項「割賦販売」1号、2号

04. ○: 割販法2条1項「割賦販売」1号、2号

05. ○: 割販令 別表1(第1条関係)35号

【参考】
割賦販売法 - Wikipedia