【問題】
01. 購入者から商品等の代金を2ヶ月以上の期間にわたり3回以上に分割して支払う取引は、割賦販売に該当し得る。
02. 指定商品の販売は、割賦販売に該当し得る。
03. 指定権利の販売は、割賦販売に該当し得る。
04. 指定役務の提供は、割賦販売に該当し得る。
05. テレビは、指定商品に該当する。
【解答】
01. ○: 割販法2条1項「割賦販売」1号
02. ○: 割販法2条1項「割賦販売」1号、2号
03. ○: 割販法2条1項「割賦販売」1号、2号
04. ○: 割販法2条1項「割賦販売」1号、2号
05. ○: 割販令 別表1(第1条関係)35号
【参考】
割賦販売法 - Wikipedia
01. 購入者から商品等の代金を2ヶ月以上の期間にわたり3回以上に分割して支払う取引は、割賦販売に該当し得る。
02. 指定商品の販売は、割賦販売に該当し得る。
03. 指定権利の販売は、割賦販売に該当し得る。
04. 指定役務の提供は、割賦販売に該当し得る。
05. テレビは、指定商品に該当する。
【解答】
01. ○: 割販法2条1項「割賦販売」1号
02. ○: 割販法2条1項「割賦販売」1号、2号
03. ○: 割販法2条1項「割賦販売」1号、2号
04. ○: 割販法2条1項「割賦販売」1号、2号
05. ○: 割販令 別表1(第1条関係)35号
【参考】
割賦販売法 - Wikipedia