法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 帳簿 > 備え付け

2019-10-02 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 貸金業者は、主たる営業所にのみ、帳簿を備え付けなければならない。

02. 貸金業者は、現金自動設備にも帳簿を備え付けなければならない。

03. 貸金業者は、帳簿に債務者ごとに貸付の契約に係る事項を記載しなければならない。

04. 貸金業者は、原則として、貸付の契約ごとに帳簿を契約締結日から最短でも7年間保存しなければならない。

05. 貸金業者は、原則として、貸付の契約ごとに帳簿を契約締結日から最短でも10年間保存しなければならない。

06. 貸金業者は、原則として、貸付の契約ごとに帳簿をすべての取引の終了日から最短でも10年間保存しなければならない。

07. 貸金業者は、原則として、極度方式基本契約やこれに基づくすべての極度方式貸付に係る契約の帳簿を、以下のいずれか早い日から最短でも10年間保存しなければならない。
 ・極度方式基本契約の解除日
 ・これらの契約で約定した最終の返済期日のうち最後のもの

【解答】
01. ×: 貸金業法19条(帳簿の備付け)
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

02. ×: 貸金業規17条(帳簿の備付け)2項
貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない

03. ○: 貸金業法19条(帳簿の備付け)

04. ×: 貸金業規17条(帳簿の備付け)1項本文
貸金業者は、法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日から少なくとも10年間保存しなければならない。

05. ×: 貸金業規17条(帳簿の備付け)1項本文
貸金業者は、法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日から少なくとも10年間保存しなければならない。

06. ×: 貸金業規17条(帳簿の備付け)1項本文
貸金業者は、法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日から少なくとも10年間保存しなければならない。

07. ×: 貸金業規17条(帳簿の備付け)1項但書
極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもののうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければならない。

【参考】
貸金業法 - Wikipedia