【問題】
01. 特定受給権者とは、公的給付の受給権者である債務者等やその親族等をいう。
02. 貸金業を営む者は、貸付の契約について、公的給付が特定受給権者の預貯金口座に払い込まれた場合に預貯金口座に係る資金から貸付の契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権者の預金通帳等の引き渡しや提供の要求や保管をしてはならない。
03. 貸金業を営む者は、貸付の契約について、公的給付が特定受給権者の預貯金口座に払い込まれた場合に預貯金口座に係る資金から貸付の契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権者に預貯金口座がある金融機関への預貯金の払い出しや払い出した金銭による債権の弁済の委託を要求してはならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書
02. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項1号
03. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項2号
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 特定受給権者とは、公的給付の受給権者である債務者等やその親族等をいう。
02. 貸金業を営む者は、貸付の契約について、公的給付が特定受給権者の預貯金口座に払い込まれた場合に預貯金口座に係る資金から貸付の契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権者の預金通帳等の引き渡しや提供の要求や保管をしてはならない。
03. 貸金業を営む者は、貸付の契約について、公的給付が特定受給権者の預貯金口座に払い込まれた場合に預貯金口座に係る資金から貸付の契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権者に預貯金口座がある金融機関への預貯金の払い出しや払い出した金銭による債権の弁済の委託を要求してはならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項柱書括弧書
02. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項1号
03. ○: 貸金業法20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)1項2号
【参考】
貸金業法 - Wikipedia