【問題】
01. 契約年月日は、帳簿の絶対的記載事項である。
02. 貸付金額は、帳簿の絶対的記載事項である。
03. 受領金額は、帳簿の絶対的記載事項である。
04. 貸付利率は、帳簿の絶対的記載事項である。
05. 返済方式は、帳簿の絶対的記載事項である。
06. 貸付の契約に基づく債権に係る交渉の経過の記録は、帳簿の絶対的記載事項である。
07. 貸付に係る契約に係る保証契約を締結した場合、保証契約の契約年月日は帳簿の絶対的記載事項である。
08. 貸付に係る契約に係る保証契約を締結した場合、保証債務の弁済方式は帳簿の絶対的記載事項である。
09. 貸付に係る契約に係る保証契約を締結した場合、保証債務の弁済方法は帳簿の絶対的記載事項である。
10. 貸付に係る契約に係る保証契約を締結した場合、保証債務の弁済場所は帳簿の絶対的記載事項である。
11. 貸付の契約に基づく債権の全部や一部が弁済以外の事由で消滅した場合、消滅事由は帳簿の絶対的記載事項である。
12. 貸付の契約に基づく債権の全部や一部が弁済以外の事由で消滅した場合、消滅年月日は帳簿の絶対的記載事項である。
13. 貸付の契約に基づく債権の全部や一部が弁済以外の事由で消滅した場合、残存債権額は帳簿の絶対的記載事項である。
14. 他人に貸付の契約に基づく債権を譲渡した場合、譲受人の商号や名称、氏名は帳簿の絶対的記載事項である。
15. 他人に貸付の契約に基づく債権を譲渡した場合、譲受人の住所は帳簿の絶対的記載事項である。
16. 他人に貸付の契約に基づく債権を譲渡した場合、譲渡年月日は帳簿の絶対的記載事項である。
17. 他人に貸付の契約に基づく債権を譲渡した場合、債権額は帳簿の絶対的記載事項である。
18. 貸付の契約の相手方に契約締結時の書面を交付して相手方に係る帳簿を作成する場合、貸金業者は契約締結時の書面の写しを保存し、かつ、契約締結時の書面に記載すべき事項のうち帳簿に記載すべき事項を帳簿に記載しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法19条(帳簿の備付け)
02. ○: 貸金業法19条(帳簿の備付け)
03. ○: 貸金業法19条(帳簿の備付け)
04. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項1号
05. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項1号
06. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項7号
07. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項3号
08. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項3号
09. ×: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項3号括弧書
10. ×: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項3号括弧書
11. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項5号
12. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項5号
13. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項5号
14. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項6号
15. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項6号
16. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項6号
17. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項6号
18. ×: 貸金業規16条(帳簿の備付け)3項柱書
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 契約年月日は、帳簿の絶対的記載事項である。
02. 貸付金額は、帳簿の絶対的記載事項である。
03. 受領金額は、帳簿の絶対的記載事項である。
04. 貸付利率は、帳簿の絶対的記載事項である。
05. 返済方式は、帳簿の絶対的記載事項である。
06. 貸付の契約に基づく債権に係る交渉の経過の記録は、帳簿の絶対的記載事項である。
07. 貸付に係る契約に係る保証契約を締結した場合、保証契約の契約年月日は帳簿の絶対的記載事項である。
08. 貸付に係る契約に係る保証契約を締結した場合、保証債務の弁済方式は帳簿の絶対的記載事項である。
09. 貸付に係る契約に係る保証契約を締結した場合、保証債務の弁済方法は帳簿の絶対的記載事項である。
10. 貸付に係る契約に係る保証契約を締結した場合、保証債務の弁済場所は帳簿の絶対的記載事項である。
11. 貸付の契約に基づく債権の全部や一部が弁済以外の事由で消滅した場合、消滅事由は帳簿の絶対的記載事項である。
12. 貸付の契約に基づく債権の全部や一部が弁済以外の事由で消滅した場合、消滅年月日は帳簿の絶対的記載事項である。
13. 貸付の契約に基づく債権の全部や一部が弁済以外の事由で消滅した場合、残存債権額は帳簿の絶対的記載事項である。
14. 他人に貸付の契約に基づく債権を譲渡した場合、譲受人の商号や名称、氏名は帳簿の絶対的記載事項である。
15. 他人に貸付の契約に基づく債権を譲渡した場合、譲受人の住所は帳簿の絶対的記載事項である。
16. 他人に貸付の契約に基づく債権を譲渡した場合、譲渡年月日は帳簿の絶対的記載事項である。
17. 他人に貸付の契約に基づく債権を譲渡した場合、債権額は帳簿の絶対的記載事項である。
18. 貸付の契約の相手方に契約締結時の書面を交付して相手方に係る帳簿を作成する場合、貸金業者は契約締結時の書面の写しを保存し、かつ、契約締結時の書面に記載すべき事項のうち帳簿に記載すべき事項を帳簿に記載しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法19条(帳簿の備付け)
02. ○: 貸金業法19条(帳簿の備付け)
03. ○: 貸金業法19条(帳簿の備付け)
04. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項1号
05. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項1号
06. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項7号
07. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項3号
08. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項3号
09. ×: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項3号括弧書
10. ×: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項3号括弧書
11. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項5号
12. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項5号
13. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項5号
14. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項6号
15. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項6号
16. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項6号
17. ○: 貸金業規16条(帳簿の備付け)1項6号
18. ×: 貸金業規16条(帳簿の備付け)3項柱書
貸金業者は、法第19条の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもって、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。
【参考】
貸金業法 - Wikipedia