【問題】
01. 特定公正証書とは、貸付の契約に基づく債務が不履行の場合に債務者等が強制執行にただちに服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。
02. 貸金業を営む者は、貸付の契約について、債務者等が公証人に特定公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任することを証する書面を債務者等から取得してはならない。
03. 貸付の契約について、債務者等が公証人に特定公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任する場合、貸金業を営む者は代理人を推薦しなければならない。
04. 貸付の契約について、公証人に特定公正証書の作成を嘱託した場合、貸金業者は債務者等となるべき資金需要者等に所定の事項について書面を遅滞なく交付して説明しなければならない。
05. 貸付の契約について、公証人に特定公正証書の作成を嘱託する旨を約する契約を貸付の契約に係る資金需要者等と締結する場合、貸金業者は契約を締結するまでに債務者等となるべき資金需要者等に所定の事項について書面を交付して説明しなければならない。
06. 貸付の契約に基づく債務の不履行の場合に債務者等が強制執行にただちに服することとなる旨は、特定公正証書の作成に係る説明事項である。
07. 資金需要者等の同意を得ている場合、貸金業者は特定公正証書に係る説明書面の交付に代えて書面への記載事項を電磁的方法で提供できる。
【解答】
01. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)1項括弧書
02. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)1項
03. ×: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)2項
04. ×: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)3項柱書
05. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)3項柱書括弧書
06. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)3項1号
07. ×
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 特定公正証書とは、貸付の契約に基づく債務が不履行の場合に債務者等が強制執行にただちに服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。
02. 貸金業を営む者は、貸付の契約について、債務者等が公証人に特定公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任することを証する書面を債務者等から取得してはならない。
03. 貸付の契約について、債務者等が公証人に特定公正証書の作成を嘱託することを代理人に委任する場合、貸金業を営む者は代理人を推薦しなければならない。
04. 貸付の契約について、公証人に特定公正証書の作成を嘱託した場合、貸金業者は債務者等となるべき資金需要者等に所定の事項について書面を遅滞なく交付して説明しなければならない。
05. 貸付の契約について、公証人に特定公正証書の作成を嘱託する旨を約する契約を貸付の契約に係る資金需要者等と締結する場合、貸金業者は契約を締結するまでに債務者等となるべき資金需要者等に所定の事項について書面を交付して説明しなければならない。
06. 貸付の契約に基づく債務の不履行の場合に債務者等が強制執行にただちに服することとなる旨は、特定公正証書の作成に係る説明事項である。
07. 資金需要者等の同意を得ている場合、貸金業者は特定公正証書に係る説明書面の交付に代えて書面への記載事項を電磁的方法で提供できる。
【解答】
01. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)1項括弧書
02. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)1項
03. ×: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)2項
貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない。
04. ×: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)3項柱書
貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
05. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)3項柱書括弧書
06. ○: 貸金業法20条(特定公正証書に係る制限)3項1号
07. ×
【参考】
貸金業法 - Wikipedia