【問題】
01. 貸金業を営む者や貸金業を営む者の貸付の契約に基づく債権の取り立ての受託者は、貸付の契約に基づく債権を取り立てる際に、人を威迫してはならない。
02. 貸金業を営む者や貸金業を営む者の貸付の契約に基づく債権の取り立ての受託者は、貸付の契約に基づく債権を取り立てる際に、人の私生活や業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
03. 取立行為の規制に違反した者は、2年以下の懲役や300万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項柱書
02. ○: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項柱書
03. ○: 貸金業法47条の3(罰則)1項3号
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 貸金業を営む者や貸金業を営む者の貸付の契約に基づく債権の取り立ての受託者は、貸付の契約に基づく債権を取り立てる際に、人を威迫してはならない。
02. 貸金業を営む者や貸金業を営む者の貸付の契約に基づく債権の取り立ての受託者は、貸付の契約に基づく債権を取り立てる際に、人の私生活や業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
03. 取立行為の規制に違反した者は、2年以下の懲役や300万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項柱書
02. ○: 貸金業法21条(取立て行為の規制)1項柱書
03. ○: 貸金業法47条の3(罰則)1項3号
【参考】
貸金業法 - Wikipedia