法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 取立行為の規制 > 人の私生活や業務の平穏を害するような言動(2)

2019-11-23 00:00:00 | 貸金業法(2023年) > 業務(2)
【問題】
01. 債務者に電子メールを反復継続して送信することは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れが大きい。

02. 債務者にFAXを反復継続して送信することは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れが大きい。

03. 保証人等の居宅を反復継続して訪問することは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れが大きい。

04. 債務者等に保険金による債務の弁済を強要・示唆する行為は、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れが大きい。

05. 3名以上で訪問することは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れがある。

06. 親族の冠婚葬祭時に取立行為をすることは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れがある。

07. 電子メールや文書での連絡を前回の送付や送信から3日以内にすることは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れがある。

08. 親族や第三者が支払いを申し出た際に支払義務がないことを伝えないことは、人の私生活や業務の平穏を害するような言動に該当する恐れがある。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)①イ

02. ○: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)①イ

03. ○: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)①イ

04. ○: 監督指針II-2-19「取立行為規制」(2)①ロ

05. ○: 自主規制規則69条(社内態勢整備)1項前段2号

06. ○: 自主規制規則69条(社内態勢整備)1項前段3号後段イ

07. ○: 自主規制規則69条(社内態勢整備)1項前段5号後段ロ

08. ○: 自主規制規則69条(社内態勢整備)1項前段6号後段ロ

【参考】
貸金業法 - Wikipedia