【問題】
01. 債務者等に支払いを催告するために書面や電磁的記録は、債務者の借入に係る事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法で送付しなければならない。
02. 書面に封をする方法は、債務者の借入に係る事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法に該当する。
03. 本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法は、債務者の借入に係る事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法に該当する。
【解答】
01. ○: 貸金業規19条(取立て行為の規制)2項
02. ○: 貸金業規19条(取立て行為の規制)2項
03. ○: 貸金業規19条(取立て行為の規制)2項
【参考】
貸金業法 - Wikipedia
01. 債務者等に支払いを催告するために書面や電磁的記録は、債務者の借入に係る事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法で送付しなければならない。
02. 書面に封をする方法は、債務者の借入に係る事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法に該当する。
03. 本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法は、債務者の借入に係る事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法に該当する。
【解答】
01. ○: 貸金業規19条(取立て行為の規制)2項
02. ○: 貸金業規19条(取立て行為の規制)2項
03. ○: 貸金業規19条(取立て行為の規制)2項
【参考】
貸金業法 - Wikipedia