【問題】
01. 刑事訴訟の第一審裁判所が簡裁の場合、上告審の裁判権は高裁が有する。
02. 民事訴訟の第一審裁判所が簡裁の場合、上告審の裁判権は高裁が有する。
03. 高裁は、第一審裁判所になり得ない。
04. 高裁の裁判は、原則として、複数の裁判官の合議体でなされる。
【解答】
01. ×: 裁判所法7条(裁判権)1号
02. ○: 裁判所法16条(裁判権)3号
03. ×: 裁判所法16条(裁判権)4号
04. ○: 裁判所法18条(合議制)1項本文
【参考】
高等裁判所 - Wikipedia
01. 刑事訴訟の第一審裁判所が簡裁の場合、上告審の裁判権は高裁が有する。
02. 民事訴訟の第一審裁判所が簡裁の場合、上告審の裁判権は高裁が有する。
03. 高裁は、第一審裁判所になり得ない。
04. 高裁の裁判は、原則として、複数の裁判官の合議体でなされる。
【解答】
01. ×: 裁判所法7条(裁判権)1号
最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
1 上告
(略)
02. ○: 裁判所法16条(裁判権)3号
03. ×: 裁判所法16条(裁判権)4号
高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
(略)
4 刑法第77条乃至第79条の罪に係る訴訟の第一審
04. ○: 裁判所法18条(合議制)1項本文
【参考】
高等裁判所 - Wikipedia