【問題】
01. 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
02. 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
【解答】
01. ○: 貸金業法41条の20(業務規程の認可)1項7号
02. ○: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)2項
01. 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
02. 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
【解答】
01. ○: 貸金業法41条の20(業務規程の認可)1項7号
02. ○: 貸金業法41条の35(個人信用情報の提供)2項