【問題】
01. 弁護士は、弁理士の独占業務ができる。
02. 禁錮以上の刑に処された者は、弁護士となる資格を有しない。
03. 弁護士が禁錮以上の刑に処された場合、日弁連は弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
04. 弁護士は、原則として、職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。
05. Aの所有地を売却する代理権をAから授与されているBがCと売買契約を締結した場合、Cが同意していても、BはAとCの代理人として所有権移転登記を申請できない。
06. 弁護士や弁護士法人でない者が報酬を得る目的で一般の法律事件に係る法律事務の取り扱いを業としてすることは、非弁行為に該当する。
07. 非弁行為をした者は、2年以下の懲役や300万円以下の罰金に処される。
08. 弁護士記章の裏面には、登録番号が刻印されている。
09. 弁護士は、虚偽と知りながら証拠を提出してはならない。
【解答】
01. ○: 弁護士法3条(弁護士の職務)2項
02. ○: 弁護士法7条(弁護士の欠格事由)1号
03. ○: 弁護士法17条(登録取消しの事由)1号
04. ○: 弁護士法23条(秘密保持の権利及び義務)本文
05. ×: 最判昭43.03.08 要旨
06. ○: 弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)1項本文
07. ○: 弁護士法77条(非弁護士との提携等の罪)3号
08. ○: 弁護士記章規則 別表(第1条関係)3号「裏面」
09. ○: 弁護士職務基本規程77条(偽証のそそのかし)
【参考】
弁護士法 - Wikipedia
01. 弁護士は、弁理士の独占業務ができる。
02. 禁錮以上の刑に処された者は、弁護士となる資格を有しない。
03. 弁護士が禁錮以上の刑に処された場合、日弁連は弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
04. 弁護士は、原則として、職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。
05. Aの所有地を売却する代理権をAから授与されているBがCと売買契約を締結した場合、Cが同意していても、BはAとCの代理人として所有権移転登記を申請できない。
06. 弁護士や弁護士法人でない者が報酬を得る目的で一般の法律事件に係る法律事務の取り扱いを業としてすることは、非弁行為に該当する。
07. 非弁行為をした者は、2年以下の懲役や300万円以下の罰金に処される。
08. 弁護士記章の裏面には、登録番号が刻印されている。
09. 弁護士は、虚偽と知りながら証拠を提出してはならない。
【解答】
01. ○: 弁護士法3条(弁護士の職務)2項
02. ○: 弁護士法7条(弁護士の欠格事由)1号
03. ○: 弁護士法17条(登録取消しの事由)1号
04. ○: 弁護士法23条(秘密保持の権利及び義務)本文
05. ×: 最判昭43.03.08 要旨
弁護士が登記申請の双方代理をしても、その弁護士の行為は、特段の事由のないかぎり、弁護士法第25条第1号に違反しない。
06. ○: 弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)1項本文
07. ○: 弁護士法77条(非弁護士との提携等の罪)3号
08. ○: 弁護士記章規則 別表(第1条関係)3号「裏面」
09. ○: 弁護士職務基本規程77条(偽証のそそのかし)
【参考】
弁護士法 - Wikipedia