【問題】
01. 訴訟の目的の価額が140万円を超過しない請求に係る訴訟の裁判権は、原則として、簡裁が有する。
02. 一定の軽微な犯罪に係る刑事事件の第一審の裁判権は、簡裁が有する。
03. 簡裁は、禁固刑を科すことができない。
04. 簡裁は、懲役刑を科すことができない。
05. 簡裁の制限を超える刑を科す必要がある場合、簡裁は地裁に事件を移送しなければならない。
【解答】
01. ○: 裁判所法33条(裁判権)1項1号
02. ○: 裁判所法33条(裁判権)1項2号
03. ○: 裁判所法33条(裁判権)2項本文
04. ×: 裁判所法33条(裁判権)2項但書
05. ○: 裁判所法33条(裁判権)3項
【参考】
簡易裁判所 - Wikipedia
01. 訴訟の目的の価額が140万円を超過しない請求に係る訴訟の裁判権は、原則として、簡裁が有する。
02. 一定の軽微な犯罪に係る刑事事件の第一審の裁判権は、簡裁が有する。
03. 簡裁は、禁固刑を科すことができない。
04. 簡裁は、懲役刑を科すことができない。
05. 簡裁の制限を超える刑を科す必要がある場合、簡裁は地裁に事件を移送しなければならない。
【解答】
01. ○: 裁判所法33条(裁判権)1項1号
02. ○: 裁判所法33条(裁判権)1項2号
03. ○: 裁判所法33条(裁判権)2項本文
04. ×: 裁判所法33条(裁判権)2項但書
刑法第130条の罪若しくはその未遂罪、同法第186条の罪、同法第235条の罪若しくはその未遂罪、同法第252条、第254条若しくは第256条の罪、古物営業法第31条から第33条までの罪若しくは質屋営業法第30条から第32条までの罪に係る事件又はこれらの罪と他の罪とにつき刑法第54条第1項の規定によりこれらの罪の刑をもって処断すべき事件においては、3年以下の懲役を科することができる。
05. ○: 裁判所法33条(裁判権)3項
【参考】
簡易裁判所 - Wikipedia