【問題】
01. 家裁は、民事訴訟のみを扱う。
02. 家裁は、訴訟事件を取り扱わない。
03. 家裁は、家庭に係る事件の審判や調停に係る権限を有する。
04. 家裁は、少年保護事件の審判に係る権限を有する。
05. 家裁の裁判は、原則として、1人の裁判官によってなされる。
【解答】
01. ×: 裁判所法31条の3(裁判権その他の権限)1項3号
02. ×: 裁判所法31条の3(裁判権その他の権限)1項2号
03. ○: 裁判所法31条の3(裁判権その他の権限)1項1号
04. ○: 裁判所法31条の3(裁判権その他の権限)1項3号
05. ○: 裁判所法31条の4(一人制・合議制)1項
【参考】
家庭裁判所 - Wikipedia
01. 家裁は、民事訴訟のみを扱う。
02. 家裁は、訴訟事件を取り扱わない。
03. 家裁は、家庭に係る事件の審判や調停に係る権限を有する。
04. 家裁は、少年保護事件の審判に係る権限を有する。
05. 家裁の裁判は、原則として、1人の裁判官によってなされる。
【解答】
01. ×: 裁判所法31条の3(裁判権その他の権限)1項3号
家庭裁判所は、次の権限を有する。
(略)
3 少年法で定める少年の保護事件の審判
02. ×: 裁判所法31条の3(裁判権その他の権限)1項2号
家庭裁判所は、次の権限を有する。
(略)
2 人事訴訟法で定める人事訴訟の第一審の裁判
(略)
03. ○: 裁判所法31条の3(裁判権その他の権限)1項1号
04. ○: 裁判所法31条の3(裁判権その他の権限)1項3号
05. ○: 裁判所法31条の4(一人制・合議制)1項
【参考】
家庭裁判所 - Wikipedia