法務問題集

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国税庁 > 地方税法 > 不動産取得税 ★★★★

2020-05-19 00:00:00 | 財務省
【問題】
01. 不動産取得税は、不動産の取得に課される。

02. 不動産取得税は、市町村が課す。

03. 独立行政法人は、不動産取得税を課されない。

04. 地方独立行政法人は、不動産取得税を課されない。

05. 交換によって不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。

06. 相続によって不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。

07. 生計を一にする親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。

08. 法人が合併によって不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。

09. 共有物の分割によって不動産を取得した場合、取得者の分割前の共有物に係る持分の割合を超えなければ、不動産取得税は課されない。

【解答】
01. ○: 地方税法73条の2(不動産取得税の納税義務者等)1項

02. ×: 地方税法73条の2(不動産取得税の納税義務者等)1項
不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。

03. ×

04. ○: 地方税法73条の3(国等に対する不動産取得税の非課税)1項

05. ×

06. ○: 地方税法73条の7(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)1号

07. ×

08. ○: 地方税法73条の7(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)2号

09. ○: 地方税法73条の7(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)2号の3

【参考】
不動産取得税 - Wikipedia