法務問題集

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財務省 > 関税局 > 関税法 > 輸出 > 禁止貨物 ★★

2020-05-02 00:00:00 | 財務省
【問題】
01. 特許権侵害物品は、輸出してはならない貨物に該当する。

02. 実用新案権侵害物品は、輸出してはならない貨物に該当する。

03. 意匠権侵害物品は、輸出してはならない貨物に該当する。

04. 商標権侵害物品は、輸出してはならない貨物に該当する。

05. 著作隣接権侵害物品は、輸出してはならない貨物に該当する。

06. 育成者権侵害物品は、輸出してはならない貨物に該当する。

07. 営業秘密不正取得行為を組成する物品は、輸出してはならない貨物に該当する。

【解答】
01. ○: 関税法69条の2(輸出してはならない貨物)1項3号

02. ○: 関税法69条の2(輸出してはならない貨物)1項3号

03. ○: 関税法69条の2(輸出してはならない貨物)1項3号

04. ○: 関税法69条の2(輸出してはならない貨物)1項3号

05. ○: 関税法69条の2(輸出してはならない貨物)1項3号

06. ○: 関税法69条の2(輸出してはならない貨物)1項3号

07. ×: 関税法69条の2(輸出してはならない貨物)1項4号
次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
 (略)
 4 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

【参考】
輸出してはならない貨物 - Weblio辞書