【問題】
01. 輸出禁止貨物の認定手続きが開始された場合、その旨が貨物に係る知的財産権者に通知される。
02. 輸出禁止貨物の認定手続きが開始された場合、その旨が輸出者に通知される。
03. 知的財産権者は、輸出されようとしている知的財産権侵害疑義物品について輸出禁止貨物の認定手続きを執るよう申し立てができる。
04. 知的財産権の登録を受けていない権利者は、輸出されようとしている知的財産権侵害疑義物品について輸出禁止貨物の認定手続きを執るよう申し立てはできない。
05. 輸出禁止貨物の認定手続きを執るよう申し立てる場合、知的財産権者は侵害の事実の疎明に必要な証拠を全税関の税関長に提出しなければならない。
06. 輸出禁止貨物の認定手続きを執るよう申し立てる場合、知的財産権者は侵害の事実の疎明に必要な証拠を取り締まりを希望する各税関の税関長に提出しなければならない。
07. 輸出禁止貨物の認定手続きを執るよう申し立てる場合、知的財産権者は侵害の事実の疎明に必要な証拠をいずれかの税関の税関長に提出しなければならない。
【解答】
01. ○: 関税法69条の3(輸出してはならない貨物に係る認定手続)1項後段
02. ○: 関税法69条の3(輸出してはならない貨物に係る認定手続)1項後段
03. ○: 関税法69条の4(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)1項前段
04. ×
05. ×: 関税法69条の4(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)1項前段
06. ×: 関税法69条の4(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)1項前段
07. ○: 関税法69条の4(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)1項前段
【参考】
輸出してはならない貨物 - Weblio辞書
01. 輸出禁止貨物の認定手続きが開始された場合、その旨が貨物に係る知的財産権者に通知される。
02. 輸出禁止貨物の認定手続きが開始された場合、その旨が輸出者に通知される。
03. 知的財産権者は、輸出されようとしている知的財産権侵害疑義物品について輸出禁止貨物の認定手続きを執るよう申し立てができる。
04. 知的財産権の登録を受けていない権利者は、輸出されようとしている知的財産権侵害疑義物品について輸出禁止貨物の認定手続きを執るよう申し立てはできない。
05. 輸出禁止貨物の認定手続きを執るよう申し立てる場合、知的財産権者は侵害の事実の疎明に必要な証拠を全税関の税関長に提出しなければならない。
06. 輸出禁止貨物の認定手続きを執るよう申し立てる場合、知的財産権者は侵害の事実の疎明に必要な証拠を取り締まりを希望する各税関の税関長に提出しなければならない。
07. 輸出禁止貨物の認定手続きを執るよう申し立てる場合、知的財産権者は侵害の事実の疎明に必要な証拠をいずれかの税関の税関長に提出しなければならない。
【解答】
01. ○: 関税法69条の3(輸出してはならない貨物に係る認定手続)1項後段
02. ○: 関税法69条の3(輸出してはならない貨物に係る認定手続)1項後段
03. ○: 関税法69条の4(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)1項前段
04. ×
05. ×: 関税法69条の4(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)1項前段
06. ×: 関税法69条の4(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)1項前段
07. ○: 関税法69条の4(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)1項前段
【参考】
輸出してはならない貨物 - Weblio辞書