法務問題集

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犯収法 > 措置 > 取引時確認等

2020-06-12 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 顧客等と特定取引をする場合、原則として、特定事業者は顧客等の本人特定事項を確認しなければならない。

02. 特定取引を既にしたことがある顧客等と特定取引をする場合、原則として、特定事業者は顧客等の本人特定事項を確認しなければならない。

03. 人格のない社団である顧客等と特定取引をする場合、原則として、特定事業者は顧客等の本人特定事項を確認しなければならない。

04. 法人である顧客等と特定取引をする場合、原則として、特定事業者は法人の事業内容を確認しなければならない。

05. 法人である顧客等と特定取引をする場合、原則として、特定事業者は法人の事業経営を実質的に支配可能な者の本人特定事項を確認しなければならない。

06. 会社である顧客等と特定取引をする場合、原則として、特定事業者は会社の代表者の本人特定事項を確認しなければならない。

07. 過去に取得した取引時確認情報の信憑性や妥当性に疑義が発生した場合、貸金業者は資金需要者等の取引時確認情報を再確認しなければならない。

08. 特定取引をする際に顧客等が取引時確認に応じない場合、特定事業者は義務の履行を拒否できる。

09. 顧客等と特定取引をする際に取引時確認をしなかった特定事業者は、是正命令を受け得る。

【解答】
01. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項1号

02. ×: 犯収法4条(取引時確認等)3項
第1項の規定は、当該特定事業者が他の取引の際に既に同項又は前項の規定による確認を行っている顧客等との取引であって政令で定めるものについては、適用しない

03. ×: 犯収法4条(取引時確認等)5項 表4欄
当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項

04. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項3号

05. ○: 犯収法4条(取引時確認等)1項4号

06. ○: 犯収法4条(取引時確認等)4項

07. ○: 貸金業者監督指針II-2-5「取引時確認、疑わしい取引の届出」(1)①ニ

08. ○: 犯収法5条(特定事業者の免責)

09. ○: 犯収法18条(是正命令)

【参考】
犯罪による収益の移転防止に関する法律 - Wikipedia