【問題】
01. 使用者は、労働者の国籍を理由として労働条件について差別的な取り扱いをしてはならない。
02. 使用者は、労働者の信条を理由として労働条件について差別的な取り扱いをしてはならない。
03. 使用者は、労働者の性別を理由として労働条件について差別的な取り扱いをしてはならない。
04. 使用者は、労働者の社会的身分を理由として労働条件について差別的な取り扱いをしてはならない。
【解答】
01. ○: 労基法3条(均等待遇)
02. ○: 労基法3条(均等待遇)
03. ×: 労基法3条(均等待遇)
04. ○: 労基法3条(均等待遇)
【参考】
同一労働同一賃金 - Wikipedia
01. 使用者は、労働者の国籍を理由として労働条件について差別的な取り扱いをしてはならない。
02. 使用者は、労働者の信条を理由として労働条件について差別的な取り扱いをしてはならない。
03. 使用者は、労働者の性別を理由として労働条件について差別的な取り扱いをしてはならない。
04. 使用者は、労働者の社会的身分を理由として労働条件について差別的な取り扱いをしてはならない。
【解答】
01. ○: 労基法3条(均等待遇)
02. ○: 労基法3条(均等待遇)
03. ×: 労基法3条(均等待遇)
04. ○: 労基法3条(均等待遇)
【参考】
同一労働同一賃金 - Wikipedia