法務問題集

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労働基準局 > 労基法 > 就業規則 ★

2021-02-10 00:00:00 | 厚労省
【問題】
01. 労働協約が締結されている事業場では、就業規則を作成できない。

02. 始業や終業の時刻は、就業規則の絶対的必要記載事項である。

03. 休憩時間は、就業規則の絶対的必要記載事項である。

04. 賃金は、就業規則の絶対的必要記載事項である。

05. 就業規則には、非開示契約と同様の内容を記載してはならない。

06. 就業規則を作成した使用者は、所轄の労基署長に届け出なければならない。

07. 就業規則を変更した使用者は、所轄の労基署長に届け出なければならない。

08. 労働者の過半数で組織する労組が事業場にある場合、使用者は就業規則の作成に際して労組の同意を得なければならない。

09. 労働者の過半数で組織する労組が事業場にある場合、使用者は就業規則の変更に際して労組の意見を聴取しなければならない。

10. 労働者の過半数で組織する労組が事業場にない場合、使用者は就業規則の作成に際して労働者の過半数代表者の同意を得なければならない。

11. 就業規則は、作成過程で労組の検査を受けなければならない。

12. 就業規則は、作成過程で裁判所の検査を受けなければならない。

13. 所轄の労基署長に就業規則を届け出る場合、使用者は労組等の同意書を添付しなければならない。

14. 就業規則は、法令に反してはならない。

【解答】
01. ×

02. ○: 労基法89条(作成及び届出の義務)1号

03. ○: 労基法89条(作成及び届出の義務)1号

04. ○: 労基法89条(作成及び届出の義務)2号

05. ×

06. ○: 労基法89条(作成及び届出の義務)柱書前段

07. ○: 労基法89条(作成及び届出の義務)柱書後段

08. ×: 労基法90条(就業規則作成の手続)1項
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない

09. ○: 労基法90条(就業規則作成の手続)1項

10. ×: 労基法90条(就業規則作成の手続)1項
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない


11. ×

12. ×

13. ×: 労基法90条(就業規則作成の手続)2項
使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

14. ○: 労基法92条(法令及び労働協約との関係)1項

【参考】
就業規則 - Wikipedia