【問題】
01. 株券発行会社での株式譲渡の効力は、当事者間の意思表示の合致のみで発生する。
02. 株券不発行会社での株式譲渡の効力は、当事者間の意思表示の合致に加え、株主名簿に取得者の氏名や名称および住所を記載等することで発生する。
03. 株式譲渡は、取得者の氏名や名称および住所を株主名簿に記載等しなければ、会社に対抗できない。
04. 子会社は、原則として、親会社の株式を取得できる。
【解答】
01. ×: 会社法128条(株券発行会社の株式の譲渡)1項
02. ×
03. ○: 会社法130条(株式の譲渡の対抗要件)1項
04. ×: 会社法135条(親会社株式の取得の禁止)1項
【参考】
株式 - Wikipedia
01. 株券発行会社での株式譲渡の効力は、当事者間の意思表示の合致のみで発生する。
02. 株券不発行会社での株式譲渡の効力は、当事者間の意思表示の合致に加え、株主名簿に取得者の氏名や名称および住所を記載等することで発生する。
03. 株式譲渡は、取得者の氏名や名称および住所を株主名簿に記載等しなければ、会社に対抗できない。
04. 子会社は、原則として、親会社の株式を取得できる。
【解答】
01. ×: 会社法128条(株券発行会社の株式の譲渡)1項
株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
02. ×
03. ○: 会社法130条(株式の譲渡の対抗要件)1項
04. ×: 会社法135条(親会社株式の取得の禁止)1項
子会社は、その親会社である株式会社の株式を取得してはならない。
【参考】
株式 - Wikipedia