【問題】
01. 審査時に信用情報の安全管理措置上の問題が認められたため、加入申請があった貸金業者との信用情報提供契約を拒否することは、正当な理由に該当する。
02. 法令や指定信用情報機関の会員規程に違反した加入貸金業者に会員資格の除名処分をすることは、不当な差別的取り扱いに該当する。
03. システム対応が整っておらず、是正の要求に応じない加入貸金業者に会員資格の除名処分をすることは、不当な差別的取り扱いに該当する。
【解答】
01. ○: 事務ガイドライン 第3分冊 13 I-2-4「差別的取扱いの禁止」
02. ×: 事務ガイドライン 第3分冊 13 I-2-4「差別的取扱いの禁止」
03. ×: 事務ガイドライン 第3分冊 13 I-2-4「差別的取扱いの禁止」
【参考】
日本信用情報機構 - Wikipedia
01. 審査時に信用情報の安全管理措置上の問題が認められたため、加入申請があった貸金業者との信用情報提供契約を拒否することは、正当な理由に該当する。
02. 法令や指定信用情報機関の会員規程に違反した加入貸金業者に会員資格の除名処分をすることは、不当な差別的取り扱いに該当する。
03. システム対応が整っておらず、是正の要求に応じない加入貸金業者に会員資格の除名処分をすることは、不当な差別的取り扱いに該当する。
【解答】
01. ○: 事務ガイドライン 第3分冊 13 I-2-4「差別的取扱いの禁止」
02. ×: 事務ガイドライン 第3分冊 13 I-2-4「差別的取扱いの禁止」
(略)加入貸金業者が法令又は指定信用情報機関の会員規程に違反した場合や、加入貸金業者のシステム対応が整っていない場合に、指定信用情報機関が会員資格の停止や除名等の処分を行うことは、原則として「不当な差別的取扱い」とはならない。
03. ×: 事務ガイドライン 第3分冊 13 I-2-4「差別的取扱いの禁止」
(略)加入貸金業者が法令又は指定信用情報機関の会員規程に違反した場合や、加入貸金業者のシステム対応が整っていない場合に、指定信用情報機関が会員資格の停止や除名等の処分を行うことは、原則として「不当な差別的取扱い」とはならない。
【参考】
日本信用情報機構 - Wikipedia