法務問題集

法務問題集

貸金業法 > 指定信用情報機関 > 業務 > 差別的取り扱い ☆☆☆

2017-11-15 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 審査時に信用情報の安全管理措置上の問題が認められたため、加入申請があった貸金業者との信用情報提供契約を拒否することは、正当な理由に該当する。

02. 法令や指定信用情報機関の会員規程に違反した加入貸金業者に会員資格の除名処分をすることは、不当な差別的取り扱いに該当する。

03. システム対応が整っておらず、是正の要求に応じない加入貸金業者に会員資格の除名処分をすることは、不当な差別的取り扱いに該当する。

【解答】
01. ○: 事務ガイドライン 第3分冊 13 I-2-4「差別的取扱いの禁止」

02. ×: 事務ガイドライン 第3分冊 13 I-2-4「差別的取扱いの禁止」
(略)加入貸金業者が法令又は指定信用情報機関の会員規程に違反した場合や、加入貸金業者のシステム対応が整っていない場合に、指定信用情報機関が会員資格の停止や除名等の処分を行うことは、原則として「不当な差別的取扱い」とはならない

03. ×: 事務ガイドライン 第3分冊 13 I-2-4「差別的取扱いの禁止」
(略)加入貸金業者が法令又は指定信用情報機関の会員規程に違反した場合や、加入貸金業者のシステム対応が整っていない場合に、指定信用情報機関が会員資格の停止や除名等の処分を行うことは、原則として「不当な差別的取扱い」とはならない

【参考】
日本信用情報機構 - Wikipedia

貸金業法 > 指定信用情報機関 > 業務 > 業務規程 ☆☆☆

2017-11-14 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 他の指定信用情報機関との信用情報提供等業務の連携に係る事項は、業務規程の絶対的規定事項である。

02. 加入貸金業者への監督に係る事項は、業務規程の絶対的規定事項である。

03. 指定信用情報機関の従業者の監督体制に係る事項は、業務規程の絶対的規定事項である。

【解答】
01. ○: 貸金業法41条の20(業務規程の認可)1項6号

02. ○: 貸金業法41条の20(業務規程の認可)1項7号

03. ○: 貸金業規30条の8(業務規程の記載事項)2号

【参考】
日本信用情報機構 - Wikipedia

貸金業法 > 指定信用情報機関 > 業務 > 外部委託承認申請書 ☆☆☆

2017-11-13 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 受託者の商号や名称は、外部委託承認申請書の絶対的記載事項である。

02. 受託者の住所や所在地は、外部委託承認申請書の絶対的記載事項である。

03. 委託業務の内容は、外部委託承認申請書の絶対的記載事項である。

04. 委託業務の範囲は、外部委託承認申請書の絶対的記載事項である。

05. 委託期間は、外部委託承認申請書の絶対的記載事項である。

【解答】
01. ○: 貸金業規30条の6(業務の一部委託の承認申請)1項1号

02. ○: 貸金業規30条の6(業務の一部委託の承認申請)1項1号

03. ○: 貸金業規30条の6(業務の一部委託の承認申請)1項2号

04. ○: 貸金業規30条の6(業務の一部委託の承認申請)1項2号

05. ○: 貸金業規30条の6(業務の一部委託の承認申請)1項3号

【参考】
日本信用情報機構 - Wikipedia

貸金業法 > 指定信用情報機関 > 業務 ☆☆☆

2017-11-12 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 指定信用情報機関は、貸金業法の規定や業務規程の規定によって信用情報提供等業務をする。

02. 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務やそれに付随する業務以外の業務をしてはならない。

03. 指定信用情報機関は、総理大臣の許可を受けた場合に限り、信用情報提供等業務やそれに付随する業務以外の業務ができる。

04. 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務の全部を外部委託できる。

05. 信用情報提供等業務は、指定信用情報機関以外の者には外部委託できない。

06. 信用情報提供等業務を外部委託する場合、総理大臣の承認を受けなければならない。

07. 信用情報提供等業務を外部委託する場合、指定信用情報機関は金融庁長官に承認申請書を提出しなければならない。

08. 信用情報提供等業務の受託者は、委託した指定信用情報機関の同意を得て、受託業務の全部を再委託できる。

09. 指定信用情報機関は、業務規程を策定して総理大臣の認可を受けなければならない。

10. 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務をする時間として少なくとも8時から22時までを確保しなければならない。

11. 貸金業者が信用情報提供契約の締結を希望する場合、指定信用情報機関は正当な理由なく拒否してはならない。

12. 指定信用情報機関は、特定の加入貸金業者に不当な差別的取り扱いをしてはならない。

13. 指定信用情報機関は、信用情報提供等業務に係る記録を作成しなければならない。

14. 信用情報提供等業務に係る記録は、作成後3年間保存しなければならない。

15. 指定信用情報機関は、加入貸金業者が指定信用情報機関から提供された信用情報を資金需要者等の返済能力の調査以外の目的で使用しないよう加入貸金業者に必要・適切な監督をしなければならない。

16. 他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づいて他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供を依頼された場合、個人信用情報が加入貸金業者にとって必要性が高いものであるときに限り、指定信用情報機関は他の指定信用情報機関に個人信用情報を提供しなければならない。

17. 他の指定信用情報機関からの依頼に基づいて個人信用情報を提供する場合、指定信用情報機関は貸付残高として利息の残高を提供しなくともよい。

18. 他の指定信用情報機関からの依頼に基づいて個人信用情報を提供する場合、指定信用情報機関は個人信用情報の提供について他の指定信用情報機関から手数料を徴収できる。

19. 指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

20. 指定信用情報機関でない者は、指定信用情報機関と誤認される恐れがある文字を名称や商号中で使用してはならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法41条の17(指定信用情報機関の業務)

02. ×: 貸金業法41条の18(兼業の制限)但書
当該指定信用情報機関が信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない

03. ×: 貸金業法41条の18(兼業の制限)但書
当該指定信用情報機関が信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

04. ×: 貸金業法41条の19(信用情報提供等業務の一部の委託)

05. ×

06. ○: 貸金業法41条の19(信用情報提供等業務の一部の委託)

07. ○: 貸金業規30条の6(業務の一部委託の承認申請)1項柱書

08. ×: 貸金業法41条の19(信用情報提供等業務の一部の委託)2項

09. ○: 貸金業法41条の20(業務規程の認可)1項柱書

10. ○: 事務ガイドライン 第3分冊 13 I-3-2-2「営業時間及び休日」前段

11. ○: 貸金業法41条の21(差別的取扱いの禁止)1項

12. ○: 貸金業法41条の21(差別的取扱いの禁止)2項

13. ○: 貸金業法41条の22(記録の保存)

14. ○: 貸金業規30条の9(信用情報提供等業務に関する記録の記録事項等)2項

15. ○: 貸金業法41条の23(加入貸金業者に対する監督)

16. ×: 貸金業法41条の24(指定信用情報機関の情報提供)1項
指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入貸金業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から個人信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、個人信用情報を提供しなければならない。

17. ○: 貸金業法41条の24(指定信用情報機関の情報提供)1項、事務ガイドライン別紙

18. ○: 貸金業法41条の24(指定信用情報機関の情報提供)2項

19. ○: 貸金業法41条の25(加入貸金業者の名簿の縦覧)

20. ○: 貸金業法41条の26(名称の使用制限)

【参考】
日本信用情報機構 - Wikipedia

貸金業法 > 指定信用情報機関 > 通則 ☆☆☆

2017-11-11 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 自然人は、指定信用情報機関の指定を受けられない。

02. 人格のない社団や財団は、指定信用情報機関の指定を受けられない。

03. 外国の法令に準拠して設立された法人は、指定信用情報機関の指定を受けられない。

04. 指定信用情報機関の指定を取り消されてから10年を経過しない者は、指定信用情報機関の指定を受けられない。

05. 加入貸金業者数が100未満の者は、指定信用情報機関の指定を受けられない。

06. 指定信用情報機関の指定を受けるためには、純資産額が1億円以上でなければならない。

07. 人的構成に照らして、信用情報提供等業務を適正・確実に遂行可能な知識や経験を有すると認められない者は、指定信用情報機関の指定を受けられない。

08. 人的構成に照らして、社会的信用を充分に有すると認められない者は、指定信用情報機関の指定を受けられない。

09. 指定信用情報機関の指定を受けようとする者は、定款や法人の登記事項証明書等を指定申請書に添付して総理大臣に提出しなければならない。

10. 反社との関係を未然に防止するため、 指定信用情報機関は契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する等して、反社との取引を防止しなければならない。

11. 指定信用情報機関の代表者や常務に従事する役員は、原則として、貸金業を営んではならない。

12. 指定信用情報機関の内部から業務執行全般の適正を監督するに足りると認められる程度にその職務に従事している非常勤取締役は、常務に従事する役員に該当する。

13. 指定信用情報機関の役職員は、信用情報提供等業務で知り得た秘密を漏洩・盗用してはならない。

14. 指定信用情報機関の役職員だった者は、信用情報提供等業務で知り得た秘密を漏洩・盗用してはならない。

15. 秘密保持義務に違反した役職員等は、刑事罰を科される。

【解答】
01. ○: 貸金業法41条の13(信用情報提供等業務を行う者の指定)1項1号

02. ×: 貸金業法41条の13(信用情報提供等業務を行う者の指定)1項1号括弧書
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。
 1 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。)であること。
 (略)

03. ○: 貸金業法41条の13(信用情報提供等業務を行う者の指定)1項1号括弧書

04. ×: 貸金業法41条の13(信用情報提供等業務を行う者の指定)1項2号
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この章の定めるところにより信用情報提供等業務を行う者として、指定することができる。
 (略)
 2 第41条の33第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
 (略)

05. ○: 貸金業規28条(信用情報の規模)2項1号

06. ×: 貸金業規29条(財産的基礎)
法第41条の13第1項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、法第41条の14第2項第4号に規定する貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が5億円以上であることとする。

07. ○: 貸金業法41条の13(信用情報提供等業務を行う者の指定)1項7号

08. ○: 貸金業法41条の13(信用情報提供等業務を行う者の指定)1項7号

09. ○: 貸金業法41条の14(指定の申請)2項

10. ○: 事務ガイドライン 第3分冊 13 I-2-1「反社会的勢力による被害の防止」(3)

11. ○: 貸金業法41条の15(指定信用情報機関の役員の兼職の制限)

12. ○: 事務ガイドライン 第3分冊 13 I-2-2「役員の兼職の制限」後段

13. ○: 貸金業法41条の16(秘密保持義務)

14. ○: 貸金業法41条の16(秘密保持義務)

15. ○: 貸金業法47条の3(罰則)5号

【参考】
日本信用情報機構 - Wikipedia