法務問題集

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貸金業法 > 貸金業協会 > 協会員 ☆☆☆

2017-11-03 00:00:00 | 貸金業法 > 監督等
【問題】
01. 貸金業者は、貸金業協会の協会員の資格を有する。

02. 貸金業に類する業務をする者は、貸金業協会の協会員の資格を有する。

03. 貸金業協会は、全貸金業者を協会員としなければならない。

04. 貸金業協会は、全貸金業者のうち2/3以上の貸金業者を協会員としなければならない。

05. 協会員は、協会の本部に所属する。

06. 貸金業協会は、原則として、法令や法令に基づく行政処分に違反して貸金業の業務停止命令を受けた者を協会員としてはならない。

07. 貸金業協会は、原則として、法令や法令に基づく行政処分、協会の定款等に違反して協会から除名処分を受けた者を協会員としてはならない。

08. 貸金業協会は、法令や法令に基づく行政処分、協会の定款等に違反して協会から除名処分を受けた者の加入を拒否できる旨を定款で規定できる。

09. 貸金業協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供されなければならない。

10. 貸金業協会に加入していない者がその名称や商号中に協会員であると誤認される恐れがある文字を使用した場合、刑事罰に処される。

11. 貸金業協会は、法令や法令に基づく行政処分、協会の定款等に違反した協会員に過怠金を課す旨を定款で規定できる。

12. 貸金業協会は、法令や法令に基づく行政処分、協会の定款等に違反した協会員に権利の停止や制限を命令する旨を定款で規定しなければならない。

13. 貸金業協会は、法令や法令に基づく行政処分、協会の定款等に違反した協会員を除名する旨を定款で規定しなければならない。

【解答】
01. ○: 貸金業法37条(協会員の資格及び協会への加入の制限)1項

02. ○: 貸金業法37条(協会員の資格及び協会への加入の制限)1項

03. ×: 貸金業規4条(すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)
法第37条第2項の政令で定める割合は、50/100とする。

04. ×: 貸金業規4条(すべての貸金業者のうちに協会員の占める割合の最低限度)
法第37条第2項の政令で定める割合は、50/100とする。

05. ×: 貸金業法37条(協会員の資格及び協会への加入の制限)3項
協会員は、当該協会員の営業所又は事務所の所在地を含む都道府県の区域に設けられている協会の支部に所属するものとする。

06. ×: 貸金業法37条(協会員の資格及び協会への加入の制限)4項
協会は、その定款において、第6項の場合を除くほか、貸金業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない

07. ×: 貸金業法37条(協会員の資格及び協会への加入の制限)4項
協会は、その定款において、第6項の場合を除くほか、貸金業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない

08. ○: 貸金業法37条(協会員の資格及び協会への加入の制限)6項

09. ○: 貸金業法37条(協会員の資格及び協会への加入の制限)7項

10. ○: 貸金業法37条(協会員の資格及び協会への加入の制限)8項、49条(罰則)9号

11. ×: 貸金業法38条(協会員に対する処分等)
協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない

12. ○: 貸金業法38条(協会員に対する処分等)

13. ○: 貸金業法38条(協会員に対する処分等)

【参考】
日本貸金業協会 - Wikipedia