【問題】
01. 本人から保有個人データの利用目的を通知請求された場合、原則として、事業者は本人にこれを遅滞なく通知しなければならない。
02. 本人から通知請求された保有個人データの利用目的が明らかな場合、事業者は本人にこれを通知しなくともよい。
03. 本人から請求された保有個人データの利用目的を通知することで第三者の権利利益を害する恐れがある場合、事業者は本人にこれを通知しなくともよい。
04. 本人から請求された保有個人データの利用目的を通知しない場合、事業者は本人にその旨を通知しなくともよい。
【解答】
01. ○: 個情法32条(保有個人データに関する事項の公表等)2項本文
02. ○: 個情法32条(保有個人データに関する事項の公表等)2項1号
03. ○: 個情法32条(保有個人データに関する事項の公表等)2項2号
04. ×: 個情法32条(保有個人データに関する事項の公表等)3項
【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia
01. 本人から保有個人データの利用目的を通知請求された場合、原則として、事業者は本人にこれを遅滞なく通知しなければならない。
02. 本人から通知請求された保有個人データの利用目的が明らかな場合、事業者は本人にこれを通知しなくともよい。
03. 本人から請求された保有個人データの利用目的を通知することで第三者の権利利益を害する恐れがある場合、事業者は本人にこれを通知しなくともよい。
04. 本人から請求された保有個人データの利用目的を通知しない場合、事業者は本人にその旨を通知しなくともよい。
【解答】
01. ○: 個情法32条(保有個人データに関する事項の公表等)2項本文
02. ○: 個情法32条(保有個人データに関する事項の公表等)2項1号
03. ○: 個情法32条(保有個人データに関する事項の公表等)2項2号
04. ×: 個情法32条(保有個人データに関する事項の公表等)3項
個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia