廃屋の跡地問題で跡地を取得した業者が置いていった文書の件は先日ブログに報告した。
私有地として購入した土地には道路部分は無い、従って従来通行していた部分の通路は通行できなくなる。とういう通告文を隣接する住人に配布していた。
とんでも無い、従来通行できた道を塞がれたら、避難路が無くなる。火事が起きたら逃げ場ガない、死活問題だ。会長さんなんとかしてくれ。と住民から申し出があった件だ。
通告文にあった不動産屋に電話した。住民の委任を受けていること、通行権があること、塞がれると火災の際に逃げ場が無くなる事を伝え、対応を求めた。2日後、小生の拙宅に不動産業者が訪ねて来た。
通行権のあることは認める。ただし、私有地を通る下水、ガス、水道管の陥没等の事故の際の費用負担は利益を共有している世帯にも求めたい。仮に80センチ歩行出来る道を残して希望者に売却すると4、13坪の損害となる。60万程度の損害だ。固定資産税の負担はしてもらえるのか、購入者に説明の際に費用負担の話ができるように合意を取り交わすことができるか聞いてもらいたい。そのような趣旨の発言があった。
行政にこの辺の申し出を聞いてみた。通行権がある土地を業者が取得する場合、そこの部分を売れる土地として考えることは通常ない。
文筆登記して通路として申請すれば固定資産税の免除となる。
通行権のある土地に費用負担を求めることは通常業者としてはあるまじき行為と思う。
と元資産税課で実務に就いていた職員の意見だった。
いいことを聞いた。住民の意見を聞いて対応しよう。第二ラウンドはどうゆう返事が来るだろうか?乞う、ご期待 !^^