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新型コロナ「緊急事態宣言」で何が変わる? 都道府県単位で区域と期間を指定、外出自粛などを知事が要請(罰則なし)

2020年03月30日 | 新型コロナ
以下、最近の記事などから抜粋してまとめておきます。

「緊急事態宣言を出してほしい」日本医師会が会見、医療崩壊に危機感
「緊急事態宣言を出していただき、それに基づいて対応する時期ではないか」と提案。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5e817d91c5b66149226a148e
「入院状況は厳しくなってはいるが、現状においては新たな感染者への対応が可能。さらに(感染拡大が)急激になると、患者を収容できない状態になる」
「症状が軽症や中等症で、入院が必要ない人にはベッドを空けていただかないと重症者の治療ができない。自宅における健康観察、宿泊施設への移動をお願いしなくてはいけないというのが喫緊の課題だ」

「緊急事態宣言」…首相が地域や期間を指定し、知事が外出の自粛などを要請するという形になるようです。
(以下にNHK記事から抜粋)
28日の首相会見によると、罰則は伴わない。

政府/緊急事態宣言でも罰則なし「協力要請」
https://www.ryutsuu.biz/government/m032843.html
「ロックダウンのような状況。フランスのように強制的に罰則を伴うのではなく、知事からの要請と指示ということになり、その中で協力を得なければならない」

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・国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合と、全国的かつ急速なまん延により、国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合の2つの要件を満たすことが必要
・総理大臣は、緊急的な措置を取る期間や区域を指定し、宣言を出す
・対象地域の都道府県知事は、住民に対し、生活の維持に必要な場合を除いて、外出の自粛をはじめ、感染の防止に必要な協力を要請できるようになる
・学校の休校や、百貨店や映画館など多くの人が集まる施設の使用制限などの要請や指示を行えるほか、特に必要がある場合は、臨時の医療施設を整備するために、土地や建物を所有者の同意を得ずに使用できるようになる
・緊急の場合、運送事業者に対し、医薬品や医療機器の配送の要請や指示ができるほか、必要な場合は、医薬品などの収用を行える
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新型コロナ特措法基づく対策本部設置へ「緊急事態宣言」可能に 2020年3月26日
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200326/k10012351111000.html

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